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賞与引当金について
こんにちは。 5月決算なのですが、7月に賞与を払う予定です。 賞与引当金を使うべきでしょうか?それとも決算賞与として5月に支払い、今期に計上すべきでしょうか。 どうか教えてください。よろしくお願いします。
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- seaway
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7月と5月に支払い予定の賞与の金額は同額でしょうか? 同額であれば当期の決算においては、5月中に支払った方が節税になると思います。 賞与引当金に関しては、去年の6月~12月の間に支払った賞与の金額が、今年に支払う予定の賞与金額より余程の高額か、当期末の在職使用人数がかなりの多人数になっている等していない限り、そう多くの金額の繰入は期待できません。 未払賞与の手もありますが、適用要件が厳格なのと、決算時には適用要件に該当していても、賞与の支給時に適用要件に該当できなくなり、税務調査時に否認されるという危険性もあります。 また、未払賞与に関しては、税務調査時には精査されますし、もし賞与の支給時に適用要件に該当していなければ、容赦なく否認されます。 という理由で、5月中に支払い可能であれば、5月中に支払った方が安全確実だと思いますが。
賞与引当金は平成10年に廃止になり、経過措置として減額して繰入が認められています。 平成14年4月1日~15年3月31日開始事業年度の場合、繰入額は1/6となっています。 実際にどちらが有利か、計算して決める必要があります。 賞与の翌期支払分を、当期決算に未払計上する場合、下記のような条件があります。 (1) 支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知して いること (2) (1)の通知をした金額を通知をした全ての使用人に対し通知をした日の属する事業 年度終了の日の翌日から一月以内に支払っていること (3) 支給額につき(1)の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること 詳細は、参考urlをご覧ください。
お礼
なるほど、賞与引当金は廃止になったんですね。 知りませんでした。 しかも経過措置も結構厳しい規定がありますね。 助かりました。ありがとうございます!
お礼
税務調査で否認されたらたまったもんじゃありませんね。 これは、がんばって5月中に支払ってしまったほうがよさそうです。 なんとかがんばってみます。 どうもありがとうございました。