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意匠法第24条第2項について

平成18年の意匠法改正で、第24条第2項に「登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美観に基づいて行うものとする。」という新規事項が新設されました。 この制度の利用者として留意すべき点、っていうのはどういうものがありますか? 少し具体的に教えてください。お願いします。

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回答No.1

「登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美観に基づいて行うものとする」という判断基準は従前からの通説ですので、実務上は新設されたことにより新たに留意すべき点はありません。 あるとすれば、訴訟における攻防での主張立証の仕方くらいでしょうか。 というのは、何を「類似」とするかは従前は明記されていなかったので、創作性説など、類似に関していくつかの学説・判例が混在していました。なので、訴訟などで、裁判官がどの説を採用してくるかわからないので、どの判断基準でやっても類似だとか非類似だとかという無意味な主張立証がなされていたことがあります。 今後は法律上明記されたので、需要者の視覚を通じて起こさせる美観の一点に集中して主張立証すべきということになります。

ntnet2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一応判断基準が明記されたってことなんですけど、「需要者の視覚を通じて」のとこの判断が難しそうですね。

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