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民事訴訟法114条2項の意味するところは?
【民事訴訟法114条2項】 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、 相殺をもって対抗した額について既判力を有する。 の意味がいまいち分かりません。 どなたか例示してお教えいただけないでしょうか? 民事訴訟法142条の重複起訴禁止規定の最高裁判所平成3年12月17日判決の 理由内に出てきて、理解しがたく困っております。
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noname#61929
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- kasutori
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回答No.1
補足
早速ありがとうございます。 成立又は不成立の判断は、 相殺をもって対抗した額について既判力を有する。というところの 不成立の場合に相殺ってどういうことなのかなと思ったのです。