- ベストアンサー
二項道路の指定
すいません、初めて伺います。 建築基準法、一体これは法律なのですか? 不可解な要素が多すぎます。 格都道府県の建築主事による判断で、道路指定などいくらでも自由です。 、例えば二項道路の指定。 本来、基準時に充たされていないものを、 昭和34年の改正?で拾い上げ、おまけに平成の時代に、 再度指定するのは? おまけに、必要事項である幅員なんて全然充たしていない(全て1.8メートル未満)のに、昭和34年の改正時にそうであった、と解釈して 二項道路指定を平成の時代に下した。 確か役人から聞いた話では、34年以降は指定など行なえないはずなのですが、如何でしょうか。教えってください。
- みんなの回答 (14)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
補足5 >愛知県で本来二項道路とされるべきものが 愛知県じゃないの? 他県じゃわかりません。 >線引きとは、何の意味なのか教えてください。 都市計画区域内で 市街化区域 と 市街化調整区域を 決定した日 を言います。 都市計画区域指定のイメージ ↓ http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20070308A/index3.htm ですから 都計区域に指定された日=線引きとは違います。 わたしの都計の 都市計画区域指定は、昭和33年 線引きは、昭和45年11月24日です。 >自分の住まう役所の都市計画課に問い合わせたのですが。 基準法の3章の適用ですから まずは建築担当のが良いかもしれません。 ↓ (適用区域)第41条の2 この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。 (道路の定義)第42条 この章の規定において「道路」とは、~ http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
その他の回答 (13)
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足4 >都市計画区域指定の施行された時期は、S45年です。 これ本当にあってるの? s45は線引きですよ。 http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w005401.htm これとは違います。 愛知県は私の仕事場ですから 早ければ 10日に調べて回答します。 >httpを拝見しても意味が分りません。 愛知県であるなら 通称「赤本」改定13版 p659 法第42条第2項に基づく道路の指定 上記条例・規則・告示により 法42条第2項の規定による道路として 次のとおり道路が指定されている。 1.行政庁の管理に属する幅員1.8m以上4m未満の道 2.省略 これを二項道路と言い この幅員以下は 基準法上の道路と言わない。
お礼
線引きとは、市街化地域と調整区域を分ける区域区分、と出ていました。 以下写しです。 関東の我が県では、S45年に区域区分に関する都市計画を定めて以来、5回の見直しを行ないました。 。。。。第6回の線引き見直しを行うものです。 と在ります。 良く分りません。
補足
お願いします。 線引きとは、何の意味なのか教えてください。 自分の住まう役所の都市計画課に問い合わせたのですが。 お願いいたします。
- monchan-man2
- ベストアンサー率40% (46/114)
ご質問の件ですが、昭和32年に袋小路が存在し、その道沿いに家が複数軒建っていれば、2項道路の条件は満たします。しかし、現在通路に使われている質問者様の庭は、名実ともに庭であり、その当時、道では無かったということですから、その通路部分まで2項道路にされるのは越権行為です。2項道路として認められるのは、昭和34年の時点で、道としての実態があった区間のみです。 是非とも、都市計画区域指定時の航空写真を入手し、その当時の状況を確認下さい。 それともう一点、確認ですが、質問者様の土地は、奥の土地(囲繞地)の承役地ではありませんよね? 昔を遡ると、奥の土地と質問者様の土地は一筆の土地であり、質問者様の土地が分筆された結果、奥の土地は公道への出口を失ったのであれば、質問者様は奥の土地の人のために通路を通す義務があります。その点も念のため確認された方が宜しいかと思います。
お礼
monchan-man2様、遅れましてすいません。大変感謝しております。 調べました所、 都市計画区域指定の施行された時期は、S45年です。 建築基準法、42条2項道路適用はS45時点まで延びるのですか? 無知なる質問お許し下さい。 また混乱してきました。
補足
大変分りやすく、真にありがとうございます。 奥の土地(囲繞地)の承役地について、それは大丈夫です、100%。 奥の方々の通られている庭の部分の地目は、宅地です。 このようなこと、神経疲れます。 喜んでばかりではないのです。 当時の航空写真が!!!多分無いと思います。 証拠立ての次の対策を思案しなければ、なりません。 また、お伺いを立てますので、今後ともよろしくお願いいたします。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足3 道路とは? ↓ 幅員は1.8以上 http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/32590230071500000000/41490230032900000000/41490230032900000000.html 建築基準法の規定による道路及び敷地を指定 (建築基準法第四十二条第二項の規定による道路) 一 行政庁の管理に属する幅員四メートル未満一・八メートル以上の道及び市街地建築物法(大正八年法律第三十七号)第七条但し書の規定により指定した建築線で、その間の距離が四メートル未満二・七メートル以上のもの。 特定、限定行政庁であれば 告示があります。 市町村でなければ 都道府県が 特定行政庁です。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/4/chikichiku.xls
補足
dr_suguru 様、httpを拝見しても意味が分りません。 すいません。
- monchan-man2
- ベストアンサー率40% (46/114)
話を聞く限り、確かにおかしいような気がします。 確認ですが、お住まいの地区が都市計画区域に指定されたのが昭和34年で、その当時、道はなかった。すなわち、今、近所の方に道路として利用されいる土地は名実共に質問者様の宅地であり、庭の一部だったということですね。また、公図上でその部分に赤線(里道)が横切っている可能性も無い。それにも関わらず、いつの間にか近所の人たちが庭を通行するようになり、それが既成事実化し、ついには、道路認定までされたということですか。 それが事実であれば、なぜ道路認定されたのかその理由を役所の担当部署に文書で質問しましょう。議員さんを通して質問すると、より効果的かと思います。(必ず回答が返ってくるという意味で)その回答に納得できない時は、また次の手を考えましょう。私にわかることはこの程度です。健闘を祈ります。
お礼
大変ご親切にご指導賜りました。 がんばります。 隣接するお隣が、ここは自分の土地で二項道路と宣言したことにあります。 お役所は、現場にも行かずに、調査しないで、丸呑みしたものと受け取れます。 調査をお願いしても、先方の話など今更聞け無いと申します。 明らかにおかしな話です。 というのも、私の、クレームに動かされて、彼らも真偽がつかない状態です。 で、役所は民事紛争に介入しないといい、自分で相手との白黒をつけよ、と言われました。 根拠をお尋ねすると、あやふやでそれこそS34当時に遡るので、全てはっきり言えないそうです。 アー!です。
補足
あの、基本的な事、伺って宜しいですか? 例えば、袋小路が生じた期日が、 仮にS32年とすると、通路は二項道路になるのですか? この場合、自動的に、厳格な運用が施行されると考えてよいのですか、それとも、 多少のゆれは認められることも在るのでしょうか?
- monchan-man2
- ベストアンサー率40% (46/114)
補足拝見いたしました。 確かに規則上は幅員1.8m以上という条件があるのですが、これが中々の曲者でして、どこからどこまでが本当の道なのか?という基本的な問題にぶち当たってしまいます。すなわち、幅員1.8mを切るような細道だったとしても、両側の宅地や田畑が道を侵食しているだけで、本当の姿は幅員1.8mの道だったかも知れないと、拡大解釈するのです。また、そのように拡大解釈しないと、逆に、開発が認められない土地が至るところにできてしまい、一般的には、むしろ逆に住民(地権者)から不満の声が上がります。 ですから、どうしても2項道路の指定を拒否したいのであれば、幅員で攻めるより、昭和34年(?)当時、その道は質問者様の家しか利用しておらず、建物が建ち並んでいたという条件(建築基準法42条2項)は満たしていないと言うしか無いと思います。あるいは、建築課に「建物が建ち並んでいた」という証拠を出して欲しいと言えば良いのではないでしょうか。
お礼
monchanman2 様、お礼に質問、お許し下さい。 この私道のAさんに伺い、何時まで開いていたか伺いました。ここはAさんの敷地で、当時隣地との堺が開けており、言われないと私有地である事は分かりません。 Aさんの与えた、敷地通行許可は、隣地地主からのお願い(確認申請を此処で取ったお宅あり)だと思います。 また、工事資材・関係者を通させてほしいし、出来れば通路として一部を買いたいと言われたそうです。 S28年から少なくともS33年春位まで確実に開いていたのです。 閉めた時期は確定出来ませんでした。 別の奥の住人は、私どもに私道があるとして、申請したそうです。 いずれにせよ、正式な出口は無いまま現在に到ります。
補足
S34-35までに二件以上住宅のある袋小路に繋がる通路がどうして二項道路に認定されるのはどうしてですか? 先ほどに戻りますが、現在袋小路の皆さん、以前に公道に繋がる私道、それに繋がる空き地があり、皆さんはそこをパイプラインとして通行し、建築確認にも用いられたのですが、昭和44年頃この私道付近の土地に住宅が建設され、通行不能となりました。 外に開けた我が家の庭の片隅を彼らの為に一時的にも通れるようにしてあげました。 それまで我が家の庭を通行する方は降りませんでした。 それで今度は庭先の部分が彼らのパイプラインに。 それも3年経つと通行権が発生して云々なんて無知の私には考えもつきませんでした。 この新しい袋小路の出来たのがS44年以降ですから、S34-35に云々の袋小路の責任はないと思います。それも善意が今度は二項道路。 良く分りません。
- monchan-man2
- ベストアンサー率40% (46/114)
申し訳ありませんが、質問の意味が良く判りませんので、状況を詳しく説明いただけませんでしょうか? 2項道路の指定に幅員は全く関係ありません。問題なのは、都市計画区域が設定された時点(昭和34年?)で、その袋小路を利用していた家が質問者様の家を含め2軒以上あったかどうかです。すわなち、昭和34年(?)の時点で袋小路沿いに家が2軒以上建っていれば、自動的に2項道路となります。(家が2軒以上建っていたかどうかは、その当時の航空写真から判断します。)2項道路の指定そのものは、後日、必要に迫られたとき(沿線で新築や改築が行われるとき)に行うこともできますので、昭和34年(?)の時点で2項道路の条件を満たしていれば、平成になって指定しても構いません。 ですから、昭和34年(?)の時点で2項道路の条件を満たしていたか否か、その点を争うべきです。
補足
建築主事に聞きましたら、当地区は1.8m以下は指定しないと答えが返ってきました。 質問です、どうして自動的に二項道路となるのでしょうか。細かい事お教え下さい。お願いいたします。 いまでこそ、袋地の様相を呈していますが、 昭和34年当時、全くの袋地ではなく、現在袋小路にお住まいの方の為の公道に出る通路があり、そこを中心に利用されていました。 いまでは家が建ちふさがれて居ます、即ち敷地販売の為の偽りの通路ということでした。 昭和53年頃までは、相手方の敷地もまたいで奥の方は公道に出られていました。 それ以降私どもの所を、他に通る箇所がふさがれたので仕方なくお通ししているのが現状です。 ご指導お願いいたします。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足2 >家は、我が家以外、他に建ていません。 この場合 1.8以上あっても 現に建物が立ち並んでいなければ 二項道路じゃありません。 法文を素直に読めば良いと 思われます。 建築基準法42条2項 「この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし~(以下略)~」 つまり特定行政庁が指定したものでないと二項道路にはなりません。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
ANo4です。 補足を拝見しました。 >所有者を決めるのに、民事裁判(調停)で答えが出ますでしょうか。 まず裁判(境界確定訴訟)は時間がかかります。確定判決がでるのに早くて一年、普通は一年半から二年かかる事も珍しくありません。 なのでもっと迅速に境界紛争を解決するために筆界特定制度ができました。これであれば3ヵ月から半年で結論がでます。 この制度で示された境界に双方が納得すれば、法的に確定され裁判で確定判決を貰ったのと同じ効果を持ちますが、一方が異議を唱える場合は訴訟(境界確定訴訟)に移行して確定判決により確定せざるを得なくなります。
補足
筆界確定制度を調べました所、私どもでは利用できません。何故なら、申し込み費用、相手様の敷地は大きく、足して割っても結構するのではと、しり込みします、おまけに該当ヶ所の測量が必要と書かれています。これも自分の所だけでも、ましてや相手様も調べないと、片手落ち。 一体どれだけ掛かるか分りません。 公図しかなく、形と面積の雰囲気、かなり異なるのです。 昔の面積だから、折角測量しても当然ながら数値は正確でないことは明らかです。 それでも大金を払い、これは相手方も数値が異なるはずですので、判断材料にはならないと思いますが、それ以上分りません。 確定訴訟は出来ません。何故なら、実際、敷地を区別する為の杭が明確に打たれています。 この制度は、何もそれらしきものが存在しない場合に運用されると書いてあります。 もっと困った人の利用するシステムと思います。 この杭を超えて相手方が私の敷地の部分を自分のモノだと主張しています。 相手方は何かしらの根拠が存在して、杭を超えてまで主張されています。 その根拠を明確にすれば、特定行政庁で判断を下せるのではないでしょうか。 時間と金がかかり、おまけに頭で必要です。 困りました。 解決のアドバイス、何方か手掛かりでも教えてください。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足1 >幅員は有効巾で最低1.8mなのですが、問題の箇所は平均しても1m程度。狭い所で0.7mです。 こんなに狭いのに、二項道路として指定出来るのでしょうか。 基準法上の道路は 1.8以上で道路とみなす。 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/008/000850.htm しかしながら 幅員が部分的に変化し 現に建物が立ち並んでいれば 道路(二項道路)と 言わざるをえないかと思われます。 現に愛知県では 二項道路の指定の作業中です。
補足
家は、我が家以外、他に建ていません。 このような場合、建築審査委員会を開いて、云々と聞いています。 実際、お尋ねした所、開かれてはいないようでした。 ご指導下さい。 お願いいたします。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
ANo2です。 補足を拝見しました。 >現在、二項道路指定は、該当個所の所有が決まるまで、宙に浮いている段階です。 とのことですので、その土地の所有者がはっきりしていないのですね。 ならばまず筆界特定制度を利用してその境界杭などが正しいのかはっきりさせる必要があると思います。 筆界特定制度でけりが着かないなら、境界確定訴訟にて確定させる必要があるでしょう。 上記にてその宙に浮いた土地(通路)の所有者がはっきりすれば、解決しなければならない問題点もはっきりすると思います。 まず公道につながる土地(通路)が質問者さん所有とされた場合は、それより奥の通路を含めた土地がすべて袋地になっていると考えられます。 そうなると今度は囲にょう地通行権の問題もでてくる可能性があります。 まずは所有者の法的な確定をされた方が良いでしょう。
お礼
大変勇気づけられました。 私でも分るように、優しく書いて下さったことがうれしいです。
補足
あつかましく伺います。 所有者を決めるのに、 民事裁判(調停)で答えが出ますでしょうか。
- 1
- 2
お礼
このこと、お役所に伝えました。 S25年基準時前に都市計画区域指定されたので、基準時に確認されなければ、二項道路は存在しない事になると思います。 まだ解決の結論が出ていませんが、本当に分らない事が多く、一から十まで、回答者の方々に助けれ、此処まで来ました。 もう少しです。 がんばります。
補足
dr_suguru様、良くぞ答えてくださいました。 昨日、役所に問い合わせましたが、訪ね方が不十分で。 再度、都市計画区域指定の日時を教えてくれと、、直ぐに昭和13年、、、と頂きました。 と言う事は、昭和34年頃に問題のヶ所がどうであったかに戻る事が出来ます。 ふんどしの締め直しです。 がんばります。今後もよろしくお願いいたします。