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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政事件訴訟法第37条の4第4項)

行政事件訴訟法第37条の4第4項についての質問

このQ&Aのポイント
  • 行政事件訴訟法第37条の4第4項には、「処分又は裁決の相手方以外の者について」の判断については、第9条第2項の規定を準用するとされています。
  • しかし、なぜ「相手方」である場合については準用されないのか疑問があります。
  • この点についてご教示いただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
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回答No.8

例えば「処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、第9条第2項の規定を準用する。」というようなものでなければならないように思えるのですが。  このように規定する実益は?

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

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その他の回答 (7)

  • kgei
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回答No.7

37条の4の3項4項と、9条はほぼ同じ構文。 それなのに9条は良くて、37条の4の3項4項はおかしい? その理由は?

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございます。 納得できました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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  • kgei
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回答No.6

例えば「処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、第9条第2項の規定を準用する。」というようなものでなければならないように思えるのですが。  そうすると、9条の規定もおかしいという意味か?

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • kgei
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回答No.5

恐れ入ります。 どうして、「相手方」である場合については、準用しないのでしょうか。  どの条文を準用すべきか指摘せよ。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.4

 処分の相手方については、9条1項には直接規定していないから、そもそも準用できないはず。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

 「相手方」である場合については、準用していません。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

tenacity
質問者

補足

恐れ入ります。 どうして、「相手方」である場合については、準用しないのでしょうか。 同項では「前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用」となっているのですが、第9条第2項は、「処分又は裁決の相手方以外の者について」の規定なので、37条の4第4項は、例えば「処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、第9条第2項の規定を準用する。」というようなものでなければならないように思えるのですが。

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  • kgei
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回答No.2

行政事件訴訟法第37条の4第3項があるので、行政事件訴訟法第9条第1項 は準用していません。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 行政事件訴訟法第37条の4第3項があるので、行政事件訴訟法第1項 は準用していません。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

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