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児童ポルノ法について
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。 この部分(多少の間違いはお許しください)等は改正で加えられた内容のようなのですが、いつ加えられたのですか?教えてください。
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noname#40123
回答No.1
次のサイトの情報によると、2004年6月18日に改正されているそうです。 法律、ガイドラインと関連情報 児童買春・児童ポルノ禁止法について http://www.nmda.or.jp/enc/rating/details/childpornlaw.html
お礼
迅速なご対応ありがとうございます。 またもう1つお聞きしたいですが、始まりから2004年6月18日までには一度も改正されていないのでしょうか?
補足
またもう1つお聞きしたいですが、始まりから2004年6月18日までには一度も改正されていないのでしょうか?