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宿泊費について
毎回アタマを悩ませています。 上司が毎月の経費精算において宿泊代の領収書を持ってきます。 「夜中まで仕事をしていたので泊まった」 「部屋を借りてスタッフと朝まで作業していた」 と、毎回正当な理由を加えてくるのですが。 私が悩んでいるのはその金額です。1泊に4万~9万。 どんな正当な理由があれ、これを“交通費”として処理することが可能でしょうか?「処理しろ」と言われても、いずれ税務署に指摘されるはずです。 私は税法的にこれは“交際費”にしかならないことは伝えるのですが。 なにか他に方法がありますか? 交通費で通るものなのでしょうか。
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法的な判断は税務署(国税庁?)にゆだねるとして、会社内で問題にならないのでしょうか?言い訳として、「夜中まで仕事して泊まった」との事ですが社員がそのように言って領収書を持ってきた場合支払いをするのですか?その場合に4~9万円の宿泊費を当然掛かったものとして支払い請求を受けた場合会社として受け入れるのですか? 社員(一般)の請求が受け入れられない経費伝票は、役職者が請求しても基本的には受け入れてはだめでしょう。会社としての規定を明確にする必要があるのでは?その時総て判るではと思います。(顧問の会計事務所又は税理士は何も言わないのでしょうか?)
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- fastlove31
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回答No.1
自営業です。 宿泊代を毎回交通費で落としているのですか?? どう考えても交通費ではないと思います。 お客さんと泊まっているのであれば交際費でも いいと思いますがそうでもなさそうですし・・・ 福利厚生費の方がいいかもしれないです。
質問者
お礼
ご意見ありがとうございます。 地方出張時の宿泊代は交通費で処理しています。 なるほど。。。福利厚生費ですか。でも金額が。。。
お礼
早速のご意見ありがとうございます。 おっしゃる事、ごもっともです・・・ ちなみに社員でそういう事をする人は一人もいません。 それは当然ですよね。会社としての規定はありませんが、常識としてそういう事は考えられないことですし。 それを「特殊な業界」だからと言って無理難題を押し付けてくるので困ってます。 今のところは「はいはい」と受けて、結局は「交際費」で落としていますが・・・。 会計事務所はよく理解していただいているので、スルーで交際費に振り替えていると思います。 小さな会社ですので会社規定と言う物は、少しずつ増やしてはいるのですが、社員がしていないことを改めて規定にすることに戸惑っていました。でも追加すべきですね。 ありがとうございました。