- 締切済み
取引先との会食の行き帰りのタクシー代
教えてください。 社長が取引先との会食の行き帰りのタクシー代、宿泊代の領収書を出してきた場合、旅費交通費で処理していいですか?それとも交際費でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
>社長が取引先との会食の行き帰りのタクシー代、宿泊代の領収書を出してきた場合、旅費交通費で処理していいですか?それとも交際費でしょうか? ○御社が接待をする場合 交際費 となります。 ○御社が接待をされる場合 行き帰りのタクシー代は、旅費交通費 となります。 <根拠> 租税特別措置法 第六十一条の四(3) ◆交際費◆等の課税の特例 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi (上記にて、租税特別措置法を確認してください) ”接待をする”事が、交際費です。される事は交際費とはなりません ※ただし、接待を受ける側であっても、宿泊代が損金として認められるかは 状況によります。税務署か税理士にご確認になられます事をお奨めします。 中小企業(資本金1億円以下)の場合は、中小企業の交際非課税の特例が摘要 されます。対象となる場合は、交際費であって計上した上で、一定の条件で 交際費が損金となります。
- good_sun
- ベストアンサー率69% (16/23)
旅費交通費でも交際費でもかまいません。 損益計算書の年度比較をする際に不都合が生じないようにあらかじめルールを作ればいいでしょう。 しかし、税務申告を行うときに調整が必要になります。 別表15「交際費の損金不算入に関する明細書」にて、各勘定科目のうち税務上の交際費に該当する金額はいくらなのかを算出します。 中小企業の場合、400万円までの交際費(税務上)による支出は90%までしか経費として認めてくれません。 例えば、当期利益が0円で、交際費(税務上)400万円の支出の場合には、400万円のうち10%部分、つまり40万円は経費として認められないので、当期利益が0でも「所得が40万円あるよ」ということで税額が発生することになります。 新しく一人当たり5,000円までの飲食(取引先とのもの)は、交際費ではなく会議費とすることが認められるといった規定ができました。 (大会社がより有利になる改悪税制です) なるべく交際費を計上しないようにする方が節税となります。 なるべく税理士の方にご相談になったらよろしいかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 なるべく交際費を計上しないようにする方が節税となります。とありますが、科目はどちらにしても構わないけれども、結局申告時には他の交際費と同じく 10%は損金不参入になると言うことでしょうか。。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
交際費になります。
お礼
回答ありがとうございます。 接待をする”事が、交際費です。される事は交際費とはなりません… なるほどです。 質問に取引先と書きましたが、私の会社の場合 社長同士との会食などの領収書をもらうことが多く、接待される・されないの区別がつきにくいので 会食代の支払いは交際費、行き帰りに使ったタクシー代・宿泊代は旅費交通費として処理してよいでしょうか。 度々すみませんが、アドバイスをお願いします。