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医療費控除の交通費、宿泊費について

過去5年分の整理をしています。 地方から東京に出て、名医を訪ねて治療を受けた場合などの場合、 交通費は領収書が無くても認められると聞きました。 JR代とまではいかなくても高速バス代ぐらいなら確実にもらえるのかな、と思っています。 さらにお聞きしたいのは、宿泊費用も認められるのかどうか、です。 最低限の金額を計上すれば、領収書無しでも大丈夫でしょうか。 (なお、当方の場合、治療院の領収書が一回の上京に付き二日にわたってあるので、 東京で一泊した事実だけは証明できます。交通費はそれで1往復請求ですから。)

みんなの回答

  • zabusakura
  • ベストアンサー率14% (2381/15945)
回答No.5

確実にもらえるのかな 貰える訳じゃ無いですよ。控除の対象になるだけ。 その額を全額、払い戻しとかでは、無いです。

gesui3
質問者

お礼

それは勿論です。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

交通費 OK 宿泊費 NG 所得税法基本通達73-3(1)に、対象となる周辺費用が書いてあります。 通院費、 医師等の送迎費、 入院もしくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用 医療用器具の購入、賃貸のための費用 で、通常必要なもの。 通院のために必要な宿泊費 は該当するものに書かれていませんのでNGです。 一泊入院なら、入院費用も「控除」の対象になりますよ。 【追記】 私もよく高速バスを利用しますが、領収書もらえますよね?

gesui3
質問者

お礼

入院という宿泊費がOKという意味でしたかね。 高速バスはネット予約して領収書を貰わなかったようです。すべて家族の分の処理です。

回答No.3

  地元税務署に確認したのなら、なぜここで質問した??  

gesui3
質問者

お礼

以前、前半を税務署に質問したのです。 今回の質問の中心は、後半です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

> 地方から東京に出て、名医を訪ねて治療を受けた場合などの場合、交通費は領収書が無くても認められると聞きました。 東京に行く必然性はあるのですか?近くの医者では治療ができないなどの事情がないのであれば認められません。 > さらにお聞きしたいのは、宿泊費用も認められるのかどうか、です。 宿泊費は認められません。

gesui3
質問者

お礼

交通費は地元の税務署がOKと言いましたよ。

回答No.1

  国税庁 遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/49.htm 遠隔地のA大学病院でなければ治療ができないという相当の理由がある場合には、自宅とA大学病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります。 相応の理由があれば新幹線でも認められます。  

gesui3
質問者

お礼

日本に数人しかいない神の手を持つという治療者です。 そして、施術を受けるとウソのように良くなります。 数か月ごとに行かなくてはならないのが玉に瑕ですがー。 交通費は、領収書が無いところが微妙ですが、夜行バス代ならと地元税務署は容認しました。

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