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純粋公共財の問題
NHKのテレビ放送が純粋公共財か否かについて、純粋公共財の定義の説明を盛り込みながら5行以内で議論しなさい。 この問題が分かりません。 純粋公共財の2つの性質のうちの、消費の非競合性は確実に満たしているように思えるのですが、もう一つの排除不可能性に関してはなんとも言いがたいです。 井堀さんのテキストの定義によると、排除不可能性とは、その財・サービスの消費から排除することは、技術的、物理的に不可能とのことですが、電波というものは、どうなのでしょうか?? どなたかわかる方教えてください。 よろしくお願いいたします。
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>排除不可能性とは、その財・サービスの消費から排除することは、技術的、物理的に不可能 対価を払わない人を排除できない状況を排除不可能性といいます。 つまり、「ただ乗り」ができるかできないかで判断することになります。 NHKは受信料を払わない人でも、見ることはできますよね?一応。(法律的、倫理的には不可能ですが、技術的、物理的には可能) NHKが電波を流して、それを受信できる環境を持っていれば(つまり、テレビを持っていれば)受信料を払わなくてはならないということになっていますから。 したがって、NHKのテレビ放送は純粋公共財とみていいです。 なお、同じ電波でもケーブルテレビなど、契約して受信料を払ってはじめて見ることができるようなものは、排除可能ですので、純粋公共財ではなくて、準公共財です。
お礼
>mizuc44y なるほど、そういうふうに考えればよいんですね。 助かりました、ありがとうございます。