• ベストアンサー

新規法人の消費税の計算方法について

主人の法人で経理をしておりますが、 例えば、売上が2,000万円程。 経常利益が200万円程の場合、 売上の2,000万円の消費税、つまり、2,000×5% で100万円を、 2年後の決算後に収めるという認識で宜しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

そのうち専門家さんが回答してくれるかも知れませんが 簡易課税を選択した場合(売上5000万円以下の場合) 簡易的なみなし利益が何%なるか、製造・卸・小売などによって違います。 仮に利益率が30%の部類なら (税務署に確認された方が正確です) 売り上げ2000万円の内30%が利益と考えるので 600万円が利益です。 600万円の5% 30万円が納める消費税です。 ここで2000万円-600万円=1400万円分の消費税は? と思われますが。1400万円は仕入れをするたびに消費税を払ってますよね? そこですでに1400万円分の消費税は払っている との解釈です。 --------- 簡易課税を選択しなかった場合 1500万円の仕入れがあった。 内訳は1425円の商品+75万円消費税の商品ということです。 ここで商品と一緒に75万円の消費税は仕入業者さんに払っていますよね。 売上2000万円の消費税は 2,000×5% で100万円ですが、仕入段階で75万円をはらっているので 100万円-75万円 で残り25万円の消費税を納めることになります。 ** 流れを説明する為 外税・内税の細かい計算はあっていません **

mikichan-e
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

新規法人といいますと最近新たに設立した法人と言うことでよろしいのでしょうか? 資本金の額が1,000万円に満たない法人は設立後2年間はそもそも消費税を納める義務がありません。 消費税の計算は受け取った消費税(つまり売上に係る消費税)から支払った消費税(つまり仕入れや経費にかかる消費税)との差額が納付税額になります。 その例えの場合ですと100万円からいくらかの支払った消費税を差し引きできるはずです、一般には。 売上が5000万円以下の場合、簡易課税制度というものが選択できて、一般的にはそちらを利用したほうが消費税の計算が楽で納付額も少なくて済むはずです。 あと消費税がかからない取引とかもありますので全てをここでは説明し切れません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
mikichan-e
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

法人の経理をするなら、税に関して基礎柱の基礎ぐらいは勉強しておきましょう。 >経常利益が200万円程の場合… これは関係ありません。 >売上の2,000万円の消費税、つまり、2,000×5% で100万円を… ([課税売上] - [課税仕入])× 5% です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6351.htm >2年後の決算後に収めるという認識で宜しいのでしょうか… 当年の消費税を 2年後に納めるのではありません。 1,000万円を超えた年の 2年後が「課税期間」であって、課税期間の消費税を課税期間終了後に納めます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6531.htm 今年になって開業したのなら、平成 21年分の消費税を 22年の春に納付するということです。 なお、決算期間が 1~12月以外の場合は、納付時期も上記と異なることがあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

mikichan-e
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A