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消費税の扱いについて
会社を設立して1年目のものなのですが消費税の扱いについて質問があります。 当社は設立して第一期目なので消費税の納税は免除されます。 (資本金は1000万未満) そこで利益計算で質問があります。 例を挙げますと・・・ ・資本金 100万 ・年間売上 525万(内消費税25万) ・年間経費 500万 だった場合、会社には資本金と消費税分を足した125万円が残ります。 この場合は当期の利益は±0円なので法人税はかからないという認識で良いのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。
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>この場合は当期の利益は±0円なので なぜ? 年間売上525万-年間経費500万=当期利益25万 に決まっているでしょう。 このような質問をしているからには消費税免税期間は消費税込みで経理する必要があるということはご存じだと思います。したがって、消費税を別建てで利益を算出するのは誤りです。 そもそも消費税法上は、消費税は取引金額の中に含まれているという考え方なのであり、消費税を別建てで経理するのは、消費税課税事業者だけに許された経理上のテクニックに過ぎず、取引実態とは異なるものです。税抜経理を行うには一つ一つの取引について消費税の課税非課税の判定が必要であり、また課税取引は計上額と決済金額とがずれることになるので、経理テクニックとして生じるそのずれを正しく認識することも必要です。 なお、法人税の課税対象は利益ではなく所得金額です。所得金額は利益に対して法人税法に規定された一定の調整を加えた金額です。調整とは、例えば交際費は原則として損金にはならない、などといった事項です。 また、所得以前の利益計算においても、「会社に残っているかどうか」ということ(=収支残高)は利益とは別問題です。現代の会計では収支計算とは別の損益計算によって利益を算出するのが基本であり、減価償却計算に代表されるように、何が収益(益金)で何が費用(損金)かということについては、収支とは別の考え方になります。 実際に会社を運営しているなら、物事を単純化して考えたりせず、会計や税法や労働法や民法など、会社がかかわる複雑な部分についてもきちんと正しい知識を身に付ける必要があると思います。
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- -9L9-
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>赤字になるケースは売上が525万に対して経費を525万以上使った場合って認識でよろしいのでしょうか? 「よろしいか」と言われれば、不完全な表現なのでダメというほかありません。そもそも赤字という言葉は通俗的なもので、法律的・会計的に厳密に定義されたものではなく、それをどういう意味で使っているのか不明です。 とりあえず、赤字の学術的意味はこちら。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E5%AD%97%E3%81%A8%E8%B5%A4%E5%AD%97 ここにある通り、赤字とは「収支」の結果、すなわち資金繰りに関する用語であって、質問にあるような売上と経費を比較するもの(損益)ではありません。未収でも売り上げになる場合があるし、支出しても経費にならない場合もあるので、上記サイトでいうところの赤字とは連動しません。そうはいっても、一般には損・益のことを赤字・黒字ということもあるので(例えば黒字倒産という場合の「黒字」は益のこと)、使われ方がバラバラであり、「通俗的」と言わざるをえないということです。 会計的には赤字に相当する概念として欠損や債務超過というものがあります。いずれも設立以来の累計で計算するもので、資産総額が負債総額+資本金を下回る状態が欠損、さらに進んで資産総額が負債総額を下回る状態が債務超過です。債務超過になれば破産間近であり、破産原因にもなります。これらは単年度決算における当期損益の積み上げであり、単年度で考えるものではありません。 なお、法人税は単年度の損益がもとになって計算されます。税法では単年度損益、会計では累積損益が問題になるということです。
お礼
返信が遅れて申し訳ありません。 このたびはご回答ありがとうございました。 恥ずかしながら税理士に相談したところ、会社起業後第2期までは消費税が免税になるといっても免税事業者に関しては利益分が消費税分のみでも黒字としてみなされるのでその分に対しての法人税を納税しなければならないとの事でした。
補足
ご回答ありがとうございます。 仮に上記の例の場合、赤字になるケースは 売上が525万に対して経費を525万以上使った場合って認識でよろしいのでしょうか?