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法人税について
法人税の計算ですが、資本金300万円の有限会社第1期めで、経常利益がマイナスになる場合、計算方法はどのようになるのでしょうか。教えてください。
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法人税の計算は、会社決算の経常利益ではなく、当期の税引前利益を基に、税務上の調整をした額が法人税状の課税所得となり、それに税率を掛けたものが税額です。 税務調整とは、会社決算で経費として計上しても、税務上損金(税務上の経費)にならないもの、逆に、会社決算では経費にしなくても、税務上の損金になるものなどが有、それらを会社決算の利益に加算・減産する必要があるためです。 これらの計算をした結果、法人税が0であれば納税する必要は有りませんが、申告書は提出する必要があります。 更に、税務上の所得がマイナスの場合、青色申告をしていれば、5年間まで繰り越して、翌年以降の所得から控除することが出来ます。 なお、事業税は、法人税の所得金額を基に計算しますから、法人税の所得金額が0であれば事業税も0ですが、申告書の提出は必要です。 更に、市・県民税には所得割と均等割があり、所得割は法人税額を基に計算されますから、法人税が0であれば所得割は0です。 一方、均等割は、所得に関係なく、資本金の額と人員に応じて課税されますから、赤字でも納付する必要があります。 法人税の所得の計算については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.zeirisi.com/kyousitsu/houjin/houjin-index.htm 又、決算書を税務署に持参して相談すれば、計算方法を教えてもらえます。
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- kamehen
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#1の方が書かれているように、確かに経常利益では、法人税の計算がどうなるかはわかりません。 法人税の計算の基礎となるのは、決算書で言えば経常利益ではなく、当期利益です。 しかし、決算書の当期利益がそのまま法人税の計算の基礎になる訳ではなく、決算書上で費用にしたものでも、法人税法上は損金とならないものを加算したり、逆に、決算書上で収益としたものでも、法人税法上は益金とならないものを減算したりして、その後の所得金額が、税額の計算の基礎となります。 ここで、とても説明できる量ではありませんので、サイトを紹介しておきますので、参考にされて下さい。 1番目の方は、ちょっと古いので、細かい所は違う部分もありますが、わかり易くまとめてありますので、掲げておきます。 2番目のサイトは、平成15年度版となっていますので、両方を見られたら間違いないかと思います。 もし、経常利益だけでなく、その所得金額もマイナスとなる場合は、法人税は、基本的には0円となります。 ただ、法人県民税や法人市民税については均等割が課されますので、例えマイナスの所得金額であっても税額は出てきます。 青色申告であれば、このマイナスの所得金額は、最大5年間まで繰り越しでき、その後、所得金額が出た事業年度で控除する事ができます。
お礼
たいへんわかりやすく説明していただき、ありがとうございました。サイトも参考にさせていただきます。
- cyobin_man
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こちらへ ちなみに 経常利益と税額計算根拠の利益とは違うものです。 (念のため)
お礼
ありがとうございました。
お礼
丁寧に書いていただいて、よくわかりました。ありがとうございました!!