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請求項の中の「ほぼ」という表現はダメ?
請求項で、2つの圧力を比較する表現として「ほぼ等しく..」としたら、拒絶理由通知がきました。 けど、実際のところ、完全に等しくなくてもいいのです。 このような場合、どのように表現を変更すればよろしいのでしょうか? よろしくお願いします。
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「等しく」と表現すれば記載不備は解消できます。でも限定したくないということですね。 規定範囲はありますか? 「圧力が~より高く、~より低い」と表現できれば多少広くなります。 ただし出願当初明細書中にその記載があれば、の話ですが、、。
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- debukuro
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回答No.1
「ほぼ等しく..」:これではどうでもいいということになり圧力は無関係ということになります。 これでは誰も認めてくれないでしょう。
質問者
お礼
回答有難うございます。 あまりにも安易な表現であった事を反省しています。
お礼
回答有難うございます。 残念ながら規定範囲は表現していませんでした。 「ほぼ等しく」を「等しく」という明細に補正する事で 他に影響がないか考えてみます。