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単一の請求項でよいか、請求項を分けるべきか
実用新案の出願についてお伺いします。 素材Aまたは素材Bに特殊な加工を施すことによって当該素材にある特殊な機能を付与した考案物の出願を考えていますが、このようなケースでは素材Aを用いた場合と素材Bを用いた場合とに分けてそれぞれ請求項を立てるべきでしょうか? それとも単一の請求項として「素材Aまたは素材Bを用いて」というような書き方も可能でしょうか? さらには素材Aを用いた場合の出願と素材Bを用いた場合の出願というように出願自体を分けるべきでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- Neu_Stern
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- kyotonoomoide
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補足
ご回答ありがとうございます。 この考案で得られる特殊な機能は素材Aと素材Bのいずれを用いても達成できますが、AとBは多少違うものの似たような物ですので素材AとBの両方を同時に使用(併用)しても意味がなく、AまたはBのいずれかを使用することになります。したがって「Aおよび/またはB」ではなく「AまたはB」で差し支えないのではないかと思うのですが、「AまたはB」では不利になるというようなことがありますでしょうか?