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単一の請求項でよいか、請求項を分けるべきか
実用新案の出願についてお伺いします。 素材Aまたは素材Bに特殊な加工を施すことによって当該素材にある特殊な機能を付与した考案物の出願を考えていますが、このようなケースでは素材Aを用いた場合と素材Bを用いた場合とに分けてそれぞれ請求項を立てるべきでしょうか? それとも単一の請求項として「素材Aまたは素材Bを用いて」というような書き方も可能でしょうか? さらには素材Aを用いた場合の出願と素材Bを用いた場合の出願というように出願自体を分けるべきでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- Neu_Stern
- ベストアンサー率36% (4/11)
> 素材Aまたは素材Bに特殊な加工を施すことによって当該素材にある特殊な機能を付与した これは実用新案の対象外の可能性もあるように思えます。本物の専門家であればまずその部分に疑問を持つと思うのですが、いかがでしょうか? この点についてpensionさんはどの程度のご認識がおありでしょうか? 何故特許出願ではなくて実用新案登録出願をしたいとお考えなのでしょうか? これらについて補足をお願いします。 1つだけアドバイスさせていただきたいのは、弁理士に依頼しないと失敗する確率が極めて高くなるということです。 ただ単に出願というものを一度経験してみたいという好奇心程度の気持ちだけではなくて本当に権利を取得したいとお考えでしたら、是非特許事務所に相談に行かれることを強くお勧めします。
- kyotonoomoide
- ベストアンサー率12% (1/8)
私なら単一請求項にまとめます。(素材Aおよび/またはBの形にします。これにより、将来的にAとBの両方を併用した他社出願が出た場合に、それを新規性欠如でつぶすことが可能です。よって、まとめることになんら不利はないと思います。将来的に補正でAかBの1つに絞ることも可能です。 実案は無審査登録で、権利の有効性を担保できないので、特許出願のほうがいいです。その場合、製造方法クレームなど、カテゴリーを変えたクレームをたてておくべきです。
補足
ご回答ありがとうございます。 この考案で得られる特殊な機能は素材Aと素材Bのいずれを用いても達成できますが、AとBは多少違うものの似たような物ですので素材AとBの両方を同時に使用(併用)しても意味がなく、AまたはBのいずれかを使用することになります。したがって「Aおよび/またはB」ではなく「AまたはB」で差し支えないのではないかと思うのですが、「AまたはB」では不利になるというようなことがありますでしょうか?