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海外居住者へのデザイン料支払の源泉徴収
米国居住の個人(日本人)にイラストの制作を依頼し、デザイン料を支払うことになりました。この場合、源泉徴収は必要でしょうか。支払の指定口座は、日本の銀行の国内支店口座です。ご存知の方、よろしくお願いします。
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#1です。 (重要な条文を見落していました。) 所得税法第百六十一条では、非居住者に支払う「国内源泉所得」のうち、所得税を源泉徴収すべきものを掲げ、そのうち第八号に「給与等およびその他人的役務の提供に対する報酬のうち、”国内において行う勤務その他の人的役務の提供”(略)に基因するもの」があります。 よって、もし、次の二条件を満たすのであれば、デザイン料の支払において源泉徴収は必要ありません。 (1)その米国居住日本人が非居住者であること。 (2)国内において行われるイラスト制作作業でないこと。 ※給与等:俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与。
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- hinode11
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回答No.1
所得税法第212条では、「非居住者に対し国内において【所得税法】第百六十一条第一号の二から第十二号までに掲げる国内源泉所得(中略)の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。」と定めております。 ※【所得税法】は、私が挿入しました。 従って、条文を読む限りでは、御社が支払うデザイン料に関する所得税は、居住者に対して行う源泉徴収と同様に、非居住者に対しても源泉徴収を行うべきものと理解されます。 なお、振込先の銀行口座がどの国にあるかは、源泉徴収すべきか否かの判断に何の影響も与えません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
部署内でも要・不要の意見があり、困っていました。これですっきりしました。ありがとうございます。