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外国に住んでいる写真家への支払
外国に住んでいる日本人のフリーカメラマンに写真撮影を依頼しました。 支払先は国内の銀行口座になります。 そこで、(1)請求について、消費税は課税対象になるか、免税になるか、 (2)支払時、源泉徴収は必要となるか、必要なら国内同様10%でよいか、 教えてください。
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- hinode11
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回答No.1
>(1)請求について、消費税は課税対象になるか、免税になるか 写真を輸入するのであれば、消費税は課税されます。輸入しない場合は不課税です。消費税は課税されません。 >(2)支払時、源泉徴収は必要となるか 外国に住んでいる日本人のフリーカメラマン(=非居住者)が外国において写真撮影を行うのであれば、その対価は所得税法第百六十一条に定める「国内源泉所得」に該当しません。よって質問者には、所得税法上、所得税の源泉徴収義務はなく、源泉徴収は不要です。