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非居住者の源泉徴収ついて

約20年欧州在住の日本人です。 欧州では個人で事業を営んでおります。個人事業主として所得税他納税をしております。 日本の企業の依頼で、欧州での営業、調査の仕事をしました(つまり国内源泉所得対象外)。この日本企業からの報酬を日本の銀行の自分名義の口座に振り込んでもらう時に、非居住者なので非課税となると聞きましたが、確かではありません。 また、非課税の対象となる場合、書類の提出は必要でしょうか? どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • hinode11
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回答No.1

質問者が居住する国をAとします。 日本の所得税法では、「非居住者に対し日本国内において『国内源泉所得』を支払う」という条件を満たす場合は、その支払者は、支払に際して所得税を源泉徴収する義務があると規定しております。従って、『国内源泉所得』に該当しないのであれば源泉徴収する義務はありません。 【根拠法令等】所得税法第二百十二条 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b5&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S40HO033&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 また支払者が、所得税を源泉徴収する義務がない場合に税務署へ提出する書類は何もありません。 しかしながら、日本国とA国との間で租税条約が締結されており、前記の規定と矛盾する規定がある場合は、租税条約の規定の方が優先するので、租税条約を調べて下さい。

lavoir77
質問者

お礼

ありがとうございます。 基本的には源泉徴収の義務がないということがはっきりしました。 あとは租税条約ですね、調べて見ます。 日本にいないので、税務署に簡単に問い合わせたりできないので、本当に助かります。

その他の回答 (1)

  • hinode11
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回答No.2

No.1です。 >日本にいないので、税務署に簡単に問い合わせたりできないので、本当に助かります。 A国にある日本大使館か日本領事館に問い合わせてみてはどうですか。日本の税法やA国の税法や租税条約について、ひょっとすると教えてくれるかもしれません。教えてくれないかもしれませんけど。

lavoir77
質問者

お礼

ありがとうございます。 出来るだけ早めにこちらの日本大使館に電話して見ます。