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非居住者の源泉徴収について
源泉の対象となるのか、教えていただけますか。 海外在中の日本人の方に、その国のある調査をしていただいております。 その際、その方個人へ報酬をお支払いするのですが、源泉の対象と なるのでしょうか? 先方への振込先は、海外の銀行となります。 どうぞよろしくお願いいたします。
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noname#46828
回答No.1
支払う会社が日本の会社で、その海外在住の日本人が日本の立場(公務員や会社員)を保持しつつ外国に住んでいるのであれば税金がかかります。簡単には、日本の会社が支払い、日本の住民税を払っている方なら日本の所得税がかかります。 既に、海外在留届けをして、日本で住民税を支払っていない人ならば、日本の所得税はかかりません。その国の所得税がかかってきます。
補足
早速のご回答ありがとうございました。とても参考になりました。