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源泉徴収と支払調書について知りたい
- フリーランスの仕事で報酬をもらっているが、源泉徴収や支払調書について疑問がある。
- 大手企業では報酬の一部が源泉徴収され、支払調書が年末に発行されるが、ほとんどの企業ではそのような手続きがない。
- 個人事業主が依頼される場合には源泉徴収義務はないが、株式会社が依頼する場合は義務がある可能性がある。自分が法人化する場合にも関係するため理解したい。
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※長文です。 >大企業や、給与として払ってくれう企業以外の会社は、それを知らないのでしょうか? 「知らない」もしくは「勘違いしている」、あるいは、「税務調査を受けたことがないので考えが甘い(税務処理がルーズ)」などが主な理由でしょう。 まず、法人化している事業主なら「知らない」ということは少ないと思いますが、税理士などの【外部の人間の目が入らない】事業所の場合は「勘違い(間違って理解)」してそのままということも十分ありえます。 なお、この場合の「外部の目」は「国税局・税務署の(職員さんの)目」も含まれますが、事業所の数は膨大(日本全国で500万以上)ですから、事業所にまで出掛けていって調べる”実地調査”に至るのはごく一部の事業所(事業主)に限られます。 ですから、「ルールは知っているけど(何も言われたことがないので)徹底されていない」という事業所があっても特におかしなことではありません。 (参考) 『産業別民営事業所数と従業者数の割合|総務省 統計局』 http://www.stat.go.jp/data/nihon/g1306.html 『ウチは来る?いつ来るの?税務調査に関する3大疑問に答えます(更新日:2017.04.04)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2016/10/19/question-of-tax-investigation/ >それとも、僕が知らないルールがあるのでしょうか? 【今回の質問内容に限れば】「yukio223さんの理解でほぼ問題ない」と言ってよいと思います。 --- ちなみに、この場合のルールは、たくさんある税金のうち「所得税」という【1つの税】に関するルールということになります。 言うまでもなく、「所得税」は「所得税法」でルールが決められているわけですが、「所得税法」そのものは「基本的な考え方」のようなもので、「所得税法施行令」や「所得税法施行規則」(その他多数の)関係法令と合わせることで実務上の運用に耐えうるルールが作られています。 それでも現実の運用では法令をどうやって適用(解釈)すればよいか迷う場面が多々出てきます。 そういう場合のために、国税庁が【解釈の指針】として出すのが、いわゆる「通達」です。 また、納税者から新たな疑問が寄せられれば、その都度「解釈の指針」を回答しますし、国との主張が噛み合わなければ(解釈をめぐって)裁判にまで発展することもあります。 そうやって、「運用」に限界が出てくれば、適宜【法改正】を行い法令自体の変更を行っていきます。 このように、法律上のルールは「不備があれば見直す」ことでどんどん変わっていく【ツギハギが当たり前】のものです。 ですから、そもそも「完璧なルール」も存在せず、「常に工事中」と考えておいたほうがよいです。 (参考) 『報酬の源泉徴収制度はいらない(2017年9月20日)|小野寺美奈 税理士事務所』 https://mina-office.com/2017/09/20/houshu-gensen/ --- 『法令等|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/index.htm 『○個別の取引等に関する照会について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/index.htm 『税務署の処分に不服があるとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_2.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/nozeishashien/index.htm ***** ◯備考:「支払調書」について 「支払調書」、正確には『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』は、【『給与所得の源泉徴収票』とは異なり】、(支払いをする者が)【支払を受ける者】に対して交付する義務は【ありません】。 また、(支払いを受けた者が)確定申告書へ添付する義務もありません。 もちろん、「支払を受ける者に交付してはいけない」わけでもありませんので、【慣例上】交付している支払者も多いです。 これも、「勘違い(法令の運用上の間違い)」の一例です。 --- なお、税理士さんや税務署の職員さんも”普通の人”ですから、勘違いすることもあれば、間違うこともあります。 ですから、「人によって言うことが違う」ことがあっても慌てる必要はありません。 きちんと法令・通達に当たればたいていは解決します。 (参考) 『支払調書の発行義務はあるのか?(更新日: 2018.2.21)|BIZ KARTE』 https://biz.moneyforward.com/blog/12631 『支払調書の個人への交付はやめるべき?会社が知っておきたいマイナンバーの影響(更新日:2018/6/23)|クリハラコンサルティング』 https://kurihara-office.com/160706shiharaichosho
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- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
謝礼や報酬として支払うのであれば源泉徴収は義務です。 しかし、外注工費として処理するならば、下請企業への支払いなので、その代わり消費税を支払いますけど、源泉徴収はしません。 謝礼報酬として支払う場合に源泉徴収をしない場合はなくはありません。その場合は源泉徴収額ゼロ、という話になります。義務として源泉徴収票を発行して渡す必要がありますが、その場合は源泉徴収額ゼロの源泉徴収票を渡すということになります。 要するに、脱税をしていなければ問題ないので、源泉徴収額ゼロという形の源泉徴収があるということです。 1月以後、源泉徴収票をくれと各社に言えばいいだけです。
お礼
早いお返事ありがとうございました。参考になりました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
基本は面倒だからです。源泉徴収すれば今度はそれを納税しなければならず、2重に手間や書類が増えます。しなくたって特に罰則があるようでもないし、小さな企業ではそんな人件費までかけていられないでしょう。 大手は余裕があるからね。その分、あなたの報酬を減らしておけば良いだけの事だし。
お礼
早いお返事ありがとうございました。参考になりました。
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