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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非居住者に対する源泉所得)

非居住者への支払いに対する源泉所得について

このQ&Aのポイント
  • 非居住者への支払いに関して、著作権の使用に該当する場合は源泉徴収対象になる可能性があります。
  • 非居住者の場合も、100万円を超える支払いには20%の源泉徴収が必要ですが、租税条約の届出書を提出していない場合は20%の源泉徴収が必要ない場合もあります。
  • 租税条約の届出書を提出した場合は、非居住者への支払いにも源泉徴収が必要になる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.1

タックスアンサーをごらんになっては?  (1)ここは国内法を準拠すればよろしいかと。記事の原稿料であれば対象になりますし、著作権なら使用料としてかかってくるでしょう。http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm  (2)単純に20%のようです。租税条約は別のページに記載がありましたが、私には理解できませんでした。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm

taxtaxtax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 タックスアンサーは色々見てみました。 国内法準拠ですか。なるほどです。

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