- ベストアンサー
また給与関係の仕分けですが。
以前、アルバイトの年末調整も仕分けについて質問したものですが、また同じような内容ですがお願いします。 年末調整で還付を受ける場合には (預かり金)××(現金)×× の処理で良かったと思いますが、逆に追加で納税しなければならない場合の仕分けはどのように処理すればいいのか質問したいと思います。ちなみに、1月分の給与支払い時に1月分の源泉と共に昨年の源泉を引き落とされています。また、源泉の納税は特例の特例で1月20日ですが、1月の給与は2月10日です。 分かりにくい資料ですいませんが、宜しくお願いしたいと思います。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
もう3回目だと思いますが、仕分けではなくて仕訳です。 還付については前回の質問で参考URLを貼っておきました。そこを見ていただければ出ているのですが・・・追加の納税とは徴収(給料から差し引いて会社で預かる)のことですか?その場合も同じく 預り金/現金 です。 また、追徴処分を受けたということでしたら、(税務署に支払う場合) 租税公課/現金 となります。
お礼
いつも有難うございます。この質問をした後に前回添付していただいたURLを参考にしました。いつも早く回答いただき本当に有難うございます。 誤字は気をつけます。また宜しくお願いします。