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就業規則の説明がなかったのに、給料を引かれました。

4月から約2ヶ月間、個人経営の飲食店で働いていたのですが、 店長の人柄や仕事内容がどうしても自分に合わず、 突然やめてしまいました。 無責任なやめ方をしたので、文句を言える立場ではないのかも知れませんが、納得がいかないので、ここに疑問点を書きます。 お店のお給料は手渡しなのですが、支払日から何日経っても連絡がないので、 こちらから店へ行ったら、 「始めに店のマニュアル本を見せたけど、 最後の方まで読んである?」 と言って、巻末の方のページを見せられ、 そこには、 就業規則13項 研修期間内(実働50時間)に退職する場合、 2日分の給与をカットする。 14項 月シフト内に退職する場合、罰則金5000円。 と、手書きで書いてありました。 週に2、3日、1日あたり平均2.5時間で、時給800円のバイトです。 なので、お給料は、もともと16000円くらいの予定でした。 全部で9800円もカットされ、手元には7000円しかもらえませんでした。(また、このお店は深夜22時以降のお給料も800円のままです。) 店のマニュアル本というのは、面接時に、 「一通り目を通したら返してね」 と言われましたが、 その本は、「お客さんと仲良くなろう」というような、お店の仕事内容から始まり、かなりページ数のある本だったので、 わたしはそこの罰則に関する文章を全く読んでいないまま、 返してしまっていました。そのマニュアル本が普段どこにしまってあるのかも知りませんでしたし、 お給料を受け取りにいくときまで、罰金規則について、全く知らない状態でした。 店長は、「君みたいに急に無礼なやめ方をするバイトの為に書き加えた項目だ」と言っていましたが、 自分の分のマニュアル本をもらって、いつも手元にあったわけではなく、 「ここは大事だから読んでおいてね」と言われたわけでもないので、 その罰金&カットの項目が、本当に始めから書いてあったのかもわからない状態です。 わたしにはカットされた分、罰金分のお給料をもらう権利はないのでしょうか? 先ほど別の方の質問トピックを読み、 労働基準法第91条に違反しているのでは? とも思いました。 給料の10分の1どころか、半分以上を減額されているのですが・・・。 自分で調べれることは調べてみたのですが、 お金を請求できるのかどうか、わかりません。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.5

たとえどのような事情があろうと、 不払いの賃金をもらうのは、労働者の権利です。 勝手にやめたことはそれはそれとして謝って、 もらうべきものはしっかりもらってください。 あなたはアルバイトだからと思って馬鹿にされているのですよ。 小さいことかもしれませんが、このようなことこそ、 労働基準監督署、裁判所の関与の下に解決していくべきなのです。 そういった経営者の意識を変えなければなりません。 もっとも裁判まではいかないでしょう。 監督署からの電話一本で解決することも多いです。 この質問版に書くくらい問題意識の強い方のですから、 頑張ってください!

回答No.4

 こんにちは。法律以前の問題ではありませんか?お互い様だと思います。労働基準法を持ち出すなら、勝手に辞めた質問者さんも民法違反です。確かに小さくない金額ですが、急に辞められた方も大変だったはずです。    この程度のことで労働基準監督署だの小額訴訟だのと騒ぐのはやめていただきたいです。監督署員や裁判官の給料も事務経費も公費でまかなわれています。わずらわすのは金と時間の無駄です。

  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.3

違反です。 まずは労働基準監督署に訴え、労基の指導もないがしろにするようなら、小額訴訟制度を利用されてはどうでしょうか。 (労基の指導は、簡単に無視する会社があります。結局、彼らは指導して終わりという態度ですので。) 小額訴訟についてはこちらをどうぞ。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/ 裁判は1日で完結しますし、弁護士も不要。費用も印紙代ぐらいでできます。

回答No.2

違反ですね。罰則に関する事項を手書きで書いている時点で、 罰則を含んでいない就業規則は労基署に提出しているものの、 後から追記したのでしょう。 (当然、変更等があれば提出しなければなりません) 可能であれば、その就業規則のページをコピーしておいた方が いいと思います。引かれた形跡のわかる給与明細、タイムカードの コピーがあれば完璧です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

お考えのように91条違反です。労働基準監督署で相談すべきです。

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