- 締切済み
10日払いの給料がまだ支払われていません。
私は掛け持ちバイトとして某コンビニで 先月の頭から働きはじめました。 姉も仕事をやめて今年から学校へ通うと言うことで 姉妹で3月から同じバイトをしています。 今月、初めてお給料がもらえるということで、10日に ワクワクしながらバイトに行ったのですが、 店長、社員さんがいなかった為、もらえませんでした。 まぁ、今回は手渡しだし、次に行くときに貰えばいいか。と 思い、その日は諦めて姉がバイトに行くときに店長に 「給料もらえますか?」と聞いてもらいました。 その時店長は「本社にまだ取りに行ってないから、 二人分、用意していつでもあげれるようにしとく」 と言ったみたいです。 それでも、それからバイトに出ても貰える気配はなく、 姉に、もう3度くらい聞いてもらってるのですが、全然くれません。 私は掛け持ちの為あまりバイトに入ってなく、 それでも最近出勤した日にちょうど店長が居たので 「店長!給料ください!」と言ったのですが、 そしたら、ため息を吐かれ「はぁ~、、、忘れてた。明日取りにいく」 とだけ言われました。 私は「よろしくお願いします」とだけ言ってその日は帰りましたが、。 それからもまだ貰えてなく、もう一週間以上待ってます。 こっち側にもお金の予定(ケータイ代やあらゆる支払い)が あるのに、もう待ってられません。 それに、これは労働基準法に引っかかるんじゃないかと思います!? お金の問題は受け取る側はすごく言い出しにくい問題です。 けど、こっちから言わないとあっち側は答えてくれません。 今回の問題も給料日が過ぎてるのに、あっちからは何の連絡もなく、 姉が聞いたときにやっと、お金を取りにいこうとしてる段階です。 しかも、お金取りに行って無かったし、、、。 普通、遅れるにしても給料日の事前に言ってくれるとか、「ごめん」と一言でも侘びをいれるとかするのが、常識だと思います。 こっちも期待して待ってるわけだし、すごく嫌な気分で 働く気もなくなりました。 そんな所で安心して働けないし、もう、これ以上働くのはやめようと思っています。 友達には本社に電話しなよ!って言われました。 もちろん未払いの給料はどうにか払ってもらいますが、 本社に電話してバイトをやめさせて貰う事って出来るのでしょうか? あと、やめる場合、一ヶ月以上前に連絡をするというのがマニュアルに 書いてありました。 このような状況の場合でもその規則に従わなければいけないのでしょうか? あと、これは労働基準法に引っかかりますか? 教えてください。 長文ですみません。 乱雑な文章ですが、最後まで読んで頂いてありがとうございます。
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- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
差し当たり出来る事として、支払いを請求した際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録しておいて下さい。 必要ならば、ICレコーダー、携帯のボイスメモなんかを利用します。 単純に賃金の支払いが遅れた、忘れてたは、直ちに労働基準法に違反する事にはなりません。 書面等(内容証明郵便がベスト)で、支払い金額、期日、方法(口座番号)を指定して支払を請求。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。 以上を持って、賃金の不払いを主張できますので、会社の管轄の労働基準監督署から行政指導を行ってもらいます。 並行して、支払督促、少額訴訟と、淡々と処置を行ないます。 -- > あと、やめる場合、一ヶ月以上前に連絡をするというのがマニュアルに > 書いてありました。 > このような状況の場合でもその規則に従わなければいけないのでしょうか? 前述のような請求を行い、記録を残し、改善されないので、今後の信頼関係が築けないので、やむを得ず退職するって事にすれば、問題ありません。 民法 | (やむを得ない事由による雇用の解除) | 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 > あと、これは労働基準法に引っかかりますか? 労働基準法では、会社側が解雇を行う際には30日前に予告するか、解雇予告手当てを支払う事を定めていますが、労働者側が退職する場合には制限はありません。 賃金が支払されない事は、原則的に労働基準法の第24条に違反しますが、現実的に資金繰りが困難な状態で無理な支払を行う事により、経営が続けられなくなれば本末転倒ですので、この辺はある程度の曖昧さを伴って判断されます。 労基署からの勧告なんかで支払いされれば、結果的に問題解決するわけですし。 前述のような手順を踏んで、支払いを行なわない、支払いの意思が無い事を明確にする必要があります。
- rmh0206
- ベストアンサー率50% (6/12)
明らかに労基法にふれています。 本社に電話をして辞めさせてもらっても、あなたには何の非もありませんので問題はないと思います。 辞める際には一か月前に申告というふうになってはいるみたいですが、お給料未払いは明らかにお店側・本社側の怠慢ですので、あなたは気にしなくても良いと思います。 許せませんね! 私もとある飲食店の本社勤務の事務ですが、このような話は聞いたことありません。
お礼
そうですか! 大変参考になる回答をありがとうございます。 本社に電話してみることにします。 ほんとうに許せません。 一緒に働いてるバイトの人に言ってみたら 「三回くらい言わないとくれないよ」といわれました。 そんなのおかしいと思います。 周りもおかしいと思わないのか不思議なくらいです。 安心して働けないので今回はこのバイトをやめようと思います。 ありがとうございました!
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
労働基準法に触れます。労働基準監督署の監督すべき事項です。 もう一度請求してもらえなければ監督署に相談すると言ってみてください。
お礼
回答、ありがとうございます!!! そうですか。 労働基準法に触れるのですか! 教えて頂いて、ありがとうございます! 明日、姉がバイトへ行くのでそのときに 聞いてくれるみたいです。 私は、もうその店に行く気も、働く気もなくなってしまったので、 本社に電話をしてやめさせてもらおうと考えてるのですが、 これは大丈夫だと思いますか? もし、間違ってるなら、また考えてみようと思うのですが、、。
お礼
回答ありがとうございます。 詳しく書いてあり、大変勉強になりました。 支払いの意思が無いことを明確にすればいいのですね! わかりました。 ありがとうございました。