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こんな就業規則はおかしいのでは?

塾講師のアルバイトをしているのですが、就業規則に疑問があります。 内容は、「理由を問わず、毎月一回行われるミーティングに参加しなければ、当月分の給料は次回ミーティングに参加するまで据え置く」というものです。つまり、ミーティングに来なければいつまで経っても給料がもらえないのです。 実際に、私自身もミーティングを欠席した月は給料を貰えず、月毎の色々な支払が滞ってしまい大変な思いをしました。ちなみにミーティングの内容は、翌月分の日程確認や授業研究などで、毎月最終日曜日に3時間行われます。また、会社自体は株式を公開している大会社です。 私がお尋ねしたいのは、 (1)このような就業規則は許されるのか?(労基法との関係) (2)許されない場合、どのようなアプローチをすべきか?(当事者間の話合い、労基署、労働審判、訴訟等) (3)今後の対策として組合などの対抗組織を作る場合、それは可能か、また、いかなる手続によるべきか? です。 できれば労働関係にお詳しい方の回答をお待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • puuta
  • ベストアンサー率50% (13/26)
回答No.3

(1)については労基法違反です。賃金支払の5原則の中に一定期日払いの原則(毎月同日の支払)と毎月1回以上の原則(月に一度以上の支払)があります。 (2)についてはまず当事者間の話合いが出来るのであれば話合いをしてみてください。それで駄目なら労基署に相談に行かれることをお勧めします。 (3)については結成は可能です。手続きは労組法がありますので法に則って行ってください。詳しい内容は専門の方にアドバイスを求めてはいかがでしょうか? ひとまず、会社と話し合えるのであれば一度話し合われてはいかがでしょうか?

dailyroppou
質問者

お礼

ありがとうございます。一度上司(副支店長)に訴えてみたのですが「私は規則に対して何かを言える立場ではない。争うなら本社まで行ってくれ。」と、取り合ってもらえませんでした(彼が中間管理職に過ぎないというのもありますが)。また、支店長はワンマンで全く聞く耳を持たず、話合いの土俵に上がれる状況ではありません。直接本社との話合いをすることも考えてはいますが、恥しながら現状ではそこまでの強いモチベーションが生まれておりません。 同僚の意識としては「不当ではあるが規則である以上仕方が無い」と諦観している者が大勢で、労基署に行ってまで何とかしたいという強い欲求は見受けられないように感じですね。お上の言うことには逆らえないという感覚でしょうか・・・。

その他の回答 (4)

  • tosembow
  • ベストアンサー率27% (200/718)
回答No.5

>できれば労働関係にお詳しい方の回答をお待ちしております。  私立学校の労働組合の執行委員をしていた経験がある者です。  全労連、連合といった労組の連合体が、労使の問題の相談窓口を設けています。都道府県単位で事務所を構えていると思いますので、まずはそういうところで対応方法を相談されるのがよいのではないでしょうか(都道府県名と「全労連」もしくは「連合」で検索してみてください)。勤め先とあくまでも円満にやりたいのか、少々険悪な関係になってもよいのか、協力してくれそうな仲間がどのくらいいそうか、といった条件によって、解決へのアプローチも変わってくると思います。

dailyroppou
質問者

お礼

ありがとうございます。全労連、連合等は聞いたことがあります。全国的な労働組織ですよね。私の本心としては、所詮アルバイトに過ぎず生活がかかっているわけではありませんので、多くの労力を費やしてまで戦おうとは思っていないというところです。なので、できるなら内部で穏便に解決したいと思っているのですが、一定の行為の改善ではなく、就業規則というルールそのものの変更を要求する以上、やはりそれなりの衝突は覚悟しなければならないのかなぁとも思います。

  • jayoosan
  • ベストアンサー率28% (929/3259)
回答No.4

その会社の地域を管轄する自治体の労政事務所で、相談にのってもらえますよ。

dailyroppou
質問者

お礼

ありがとうございます。労政事務所とは初めて聞く言葉ですが、労基署とは異なるものでしょうか。ググッて見たのですが私の自治体ではヒットしませんでした。

  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.2

労基署が取り合わない場合は、↓のような労働相談を利用してください。 http://www.t-union.or.jp/ http://www.roudou.org/ http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm

dailyroppou
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

明らかに違反してます。 労働基準法第24条 2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。(以下略) 労基署に相談を。

dailyroppou
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり違法ですよね。

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