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雑地の評価について

現在、調整区域内に資材置き場として所有している雑地があり、市役所から土地の評価額とともに税金の通知も来て支払っています。この雑地の相続税評価額は、近傍宅地の批准方法で算出するのでしょうか。市役所の固定資産評価額は、この場合意味がない(使えない)のでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

>この雑地の相続税評価額は、近傍宅地の批准方法で算出するのでしょうか。 そうなります。ただし、近傍宅地の単価は、あくまでも整形地が前提ですから、実際に相続税の申告をする際には、「近傍宅地単価×宅地倍率」を路線価に見立てて不整形等の補正を加え、評価を下げることは可能だと思います。 >市役所の固定資産評価額は、この場合意味がない(使えない)のでしょうか。 市役所によっては、「雑種地=宅地評価×○○○として計算しています」というような情報を教えてくれる場合もあります。 教えてもらえれば、算式を割り戻して宅地評価額を算出し、それに宅地の評価倍率をかける、ということで簡便的に相続税評価を把握することも可能です。 近傍宅地の単価については市役所に問い合わせが必要でしょうから、その際に併せて算式を尋ねられてみてもよいかと思います。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

市街化調整区域の相続税評価額は固定資産評価額に倍率を乗して算出する場所がほとんどですが、希に路線価や宅地比準によって算出する地域もあります。 所有の土地がどの評価方法によるかは「評価倍率表」で確認してください。

mejina40
質問者

お礼

ありがとうございました。お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 「評価倍率表」には、「雑地」が載っていないものですから…

回答No.1

相続税評価額は路線価をもとに算出します。恐らく倍率方式の地域でしょうからその宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。 倍率は税務署に備え付けられている「評価倍率表」で確認することができます。もしくは国税庁のホームページから閲覧できます。

mejina40
質問者

お礼

ありがとうございました。 「宅地」なら分かるのですが、「雑地」なので、その雑地の固定資産評価額に、宅地の倍率をかけていいものかと思いまして…

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