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土地の固定資産税額について

土地の固定資産税額が、他の土地に比べて高いところがあったので、市役所に調査に行きました。 その土地は、無道路地の市街化区域内農地です。市役所で土地の評価額について説明を求めたところ、無道路地でありながら、無道路地補正が全くされていなかったので、これは課税ミスなので、補正をした額で修正をし過払い分の税金を還付してほしいといったところ、還付はできないといわれました。 納税通知を受けてから60日以内でないと修正は出来ませんと言われました。本当でしょうか? 誰か教えてください。

みんなの回答

noname#173467
noname#173467
回答No.3

〉地方税法417条による重大な錯誤の修正とういのがあります。60日を過ぎても重大な錯誤が見つかった場合は修正が出来るのではないでしょうか? 通知書の記載事項に不服がある場合は60日以内 市長あてに異議申し立てをすることができます。 価格に対する不服は固定資産評価委員会に審議の申し出ができます。6ヶ月以内

skyblue0013
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

skyblue0013
質問者

補足

ありがとうございます。 「価格に対する不服は固定資産評価委員会に審議の申し出ができます。6ヶ月以内」とありますが、 根拠法とかは、あるのでしょうか? また、固定資産税の場合は、6か月とはいつまでになるのでしょうか? 教えてください。

noname#186722
noname#186722
回答No.2

補足を見ました そこまで調べているのであればそのことを役所にぶつければ良いと思います。 質問する意味がありません。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

〉納税通知を受けてから60日以内でないと修正は出来ませんと言われました。本当でしょうか?   そのとおりです、納税通知書の裏面にも書かれていますので確認さrてください。

skyblue0013
質問者

補足

回答ありがとうございます。 地方税法417条による重大な錯誤の修正とういのがあります。60日を過ぎても重大な錯誤が見つかった場合は修正が出来るのではないでしょうか?

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