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損金算入・不算入

経理初心者です。どなたか損金算入・不算入をわかりやすく説明してください。

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  • hinode11
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回答No.2

◆会計で「費用・損失」と呼ぶものが、税務での「損金」にほぼ相当します。会計では「費用・損失に計上する」と表現しますが、税務では「損金に算入する」と表現します。 ◆しかし、会計で費用・損失に計上する支出であっても、税務では損金に算入できないものもあります。税務で損金に算入できないのは、税法で損金算入を認めていない支出です。 ◆「損金に算入できること」または「損金に算入すること」を簡単に「損金算入」と言ったりします。同様に、「損金に算入できないこと」または「損金に算入しないこと」を簡単に「損金不算入」と言ったりします。 ◆所得税法で損金不算入とする支出の例です(ほんの一部に過ぎません)。 (1)家事上の経費 (2)所得税 (3)道府県民税及び市町村民税 (4)罰金、科料、過料 (5)償却限度額を超える減価償却費 ◆法人税法で損金不算入とする支出の例です(ほんの一部に過ぎません)。 (1)法人税 (2)法人道府県民税及び法人市町村民税 (3)罰金、科料、過料 (4)資産の再評価による損失 (5)役員への報酬のうち定期同額給与を超える給与 (6)法人税法施行令で定める限度を超える寄附金 (7)償却限度額を超える減価償却費

jirinori
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。よく理解できました。例で示してもらえて助かります。

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その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.1
jirinori
質問者

お礼

どうもです。

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