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寄付金について

寄付金の損金算入には限度額がありますが、受け取った側は益金に算入するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gutoku2
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回答No.3

>受け取った側は益金に算入するのでしょうか? 寄付金として支出した相手先が、どのような団体であるかによって異なります。 受け取った側の対応は下記の通りです。 宗教法人  基本的に宗教法人は非課税ですので、受け取った寄付金に課税関係は発生  しません。 特定公益増進法人  http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/koueki.htm  基本的に特定公益増進法人は非課税ですので、受け取った寄付金に課税関  係は発生しません。  http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm 認定NPO法人  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/meibo/01.htm  これも非課税です。  http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5284.htm 町内会  町内会を法人化した場合であっても非課税です。 一般的な企業(株式会社等)  寄付金を受領した場合、全額が益金となります。  (法人税法上の所得)

その他の回答 (2)

  • asaminami
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回答No.2

こんにちは。 財務大臣の指定を受けた寄付金以外のものとして。 個人は「雑所得」か「贈与」。 法人は雑収入の益金での計上になると思います。

回答No.1

下記URL、ご参照。

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/G06/G600100

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