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寄付金について
寄付金の損金算入には限度額がありますが、受け取った側は益金に算入するのでしょうか?
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>受け取った側は益金に算入するのでしょうか? 寄付金として支出した相手先が、どのような団体であるかによって異なります。 受け取った側の対応は下記の通りです。 宗教法人 基本的に宗教法人は非課税ですので、受け取った寄付金に課税関係は発生 しません。 特定公益増進法人 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/koueki.htm 基本的に特定公益増進法人は非課税ですので、受け取った寄付金に課税関 係は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm 認定NPO法人 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/meibo/01.htm これも非課税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5284.htm 町内会 町内会を法人化した場合であっても非課税です。 一般的な企業(株式会社等) 寄付金を受領した場合、全額が益金となります。 (法人税法上の所得)
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- asaminami
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回答No.2
こんにちは。 財務大臣の指定を受けた寄付金以外のものとして。 個人は「雑所得」か「贈与」。 法人は雑収入の益金での計上になると思います。
- eightman33
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回答No.1
下記URL、ご参照。