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たな卸資産の強制低価により、税法上損金算入出来る?
たな卸資産の強制低価により、税法上損金算入出来るのでしょうか。 税理士の方の個人ブログに書かれてあったのですが、 根拠になる実務指針の様なものが見つかりません。 どなたかご存知の方お願いします。
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noname#78412
回答No.2
根拠は法律です(法人税法第33条及び同施行令第68条第1項第1号)。#1の方のリンクはそれに付けられた解釈通達ですから、前提として本法を理解している必要があります。 全体的な考え方は↓が参考になるかと思います。 http://www.ek.tohmatsu.co.jp/word/a-word/2005/key050401.shtml 原則としては不可ですが、強制低価の原因によっては例外的にできる場合があるということになります。
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- tappara
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回答No.3
H19年度改正に関する話であれば事前の届出によって損金算入が認められます。 これは原価法の範囲内で簿価を切り下げるものになるからです。 (低価法ではなくあくまで原価法の範囲内ってのがポイントです) でもって税務もそれに併せた対応がされてるってことですね。
質問者
補足
ありがとうございます!ちょっと勉強してみます。 僕自身まだ低下法に関してよく分かっていないようですので。
- inspiron15
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回答No.1
「棚卸資産の著しい陳腐化」かと思います。 参考までにURLを貼っておきます。
質問者
お礼
やはり著しいものしか認められませんね。 もしかして単なる時価の低下も認められるように なるのかなと思ったのです。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。やはり原則として不可なんですね。 今度の改制で、低下法評価損が一本化されるということで、 税法上普通の時価評価も損金に入るのかと思いました。 ありがとうございました。