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たな卸資産の強制低価により、税法上損金算入出来る?
たな卸資産の強制低価により、税法上損金算入出来るのでしょうか。 税理士の方の個人ブログに書かれてあったのですが、 根拠になる実務指針の様なものが見つかりません。 どなたかご存知の方お願いします。
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noname#78412
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- tappara
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お礼
ありがとうございます。やはり原則として不可なんですね。 今度の改制で、低下法評価損が一本化されるということで、 税法上普通の時価評価も損金に入るのかと思いました。 ありがとうございました。