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入居保証金にかかる資産除去債務(退店時コスト)を、税法上の損金に算入で
入居保証金にかかる資産除去債務(退店時コスト)を、税法上の損金に算入できる方法はないでしょうか。入居保証金のオフバラ化と絡めるなどして。
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#1です。前回の解答を一部変更させてください。 入居保証金は資産除去債務の対象にならないと書きましたが、その後、資産除去債務に関する会計基準の適用指針を確認したところ「[設例6] 賃借建物に係る原状回復費用の処理」が該当しそうです。 この事例では、原状回復費用に充てられるため返還が見込めないと認められた敷金について賃借期間中に償却を行うというものですが、「資産除去債務」の範疇で行われています。したがって入居保証金は資産除去債務の対象にならないとしたのは誤りでした。 いずれにしても、税務上これらの目減り分を前もって損金とすることが不可能なことに変わりないと思います。
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- minosennin
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回答No.1
資産除去債務の対象は有形固定資産に限定されています(資産除去債務に関する会計基準3項)。入居保証金は対象となりません。 それとも、資産除去債務の話ではなくて、預託した入居保証金から将来退店時に修繕費等の名目で控除されると予想される金額を前もって損金にできないかという意味でしょうか。 それなら、現在の税法は債務確定主義ですから、将来支出が予想される金額を前もって損金とすることはまず不可能でしょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
重ね重ね、ありがとうございました