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特定商取引法
全国に健康食品の通信販売をしている会社のものです。 電話帳から電話をかけ送付していいかの確認後、健康食品のサンプルを送っています。 その後、サンプルを了承した方に3週間ほどしたら本製品の営業電話をかけています。 その後4ヶ月ほどしたら未購入の方に再度営業の電話をかけるのですが、こういう場合でも特定商法上、一度断った方に対しては営業してはいけないのでしょうか?
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noname#106007
回答No.1
特定商取引法には詳しくないのですが、行政に見解を求めれば早いかと思います。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/contactlist.html