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特定商法のいう一時時点とは
先日特定商取引法について質問させていただいたものです。 再度特定商法に付いてご質問させてください。 前回の質問からの引用になりますが、12月にあった中学の同窓会で景品としてiPod買ったのですが 欠席し休んだ人がかなりいたため、手元に余ってしまったiPodを数点オークションに出品しました。 手元にあったのは6点で、既にそのうち4点は取引が終了しています。 残り2点の商品はキャンセルとなり、再度出品を考えているのですが、特定商法内で同一商品を一時時点で5点以上出品するのは、業者に当たるという記述があり、前回の質問のご回答で、私の出品は厳密に言えば、特商法における「事業者」になると言うことがわかりました。 しかし、未だ手元に後2台品物が残っており、私の手元に合っても仕方がないのでキャンセル分の再出品を考えているのですが、 特定商法が気になり出品するにも出品できない状態にあります。 特定商法内の一時時点というのは、大体どのくらいの期間になるのでしょうか? どのくらい経てば特定商法のいう一時時点にならないのか、前回の出品が3月で今月4月に出品する場合特定商法のいう一時時点に引っかからないでしょうか? 分かる方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
1時点とはそのままの意味で、「ある時点で」です。 オークションですと、同時開催中を表わします。(例えば出品日時と 終了日時は違っても、同時期に同時に出ていれば、という意味) なので、前回の取引が終了していますので、今残りの2台を出しても 何の問題もありません。 それとは別に、1時点で100点、月に合計200点以上の場合も引っ掛かる と思いましたが、それはそちら様は別に気にされないでいいですね。
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- ok2007
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特定商取引法ではなくガイドラインの話ですね。そこでいう「一時点」は、既にご回答のあるとおり、ある瞬間のことです。 さて、前回のご質問とご回答がどのようなものであったのか存じませんが、特定商取引法の「販売業者」に該当するためには、営利の意思で反復継続して取引を行っている必要があります。この「営利の意思」「反復継続」は客観的事実により判断され、その指針としてガイドラインが存在します。 mn37さんの場合には、同窓会で景品として購入したiPodのうち余った6点を処分するとのこと。この場合、同時期ないしその前後に、iPodないし類似品(競合品)を他にネットやリアルで販売しておらず、またその他の品目を数多く販売してもいないのであれば、「営利の意思」も「反復継続」も否定できますから、特定商取引法の適用がそもそもないと思われます。今回の出品は前回の出品の余りを再出品するに過ぎないので「反復継続」とはいえないでしょう。 ということで、特にご心配なさることもないのでは、と思います。
お礼
ご回答有難うございます! ok2007様の言う通り、「営利の意思」も「反復継続」もありません。 ただ手元に残ってしまっても意味がないので、欲しいと思っている方にお譲りできたらと思い、一時的に出品しているだけです。 なので、特定商取引法の適用がないということがわかり安心しました。 ご回答ありがとうございました!
お礼
わかりやすいご説明ありがとうございます。 一時時点とはそういうことなのですね…電化製品は同じものを5点以上出すと特定商法に引っかかると思っていたので、問題がないとわかり安心しました。 ご回答有難うございました!