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特定商取引に関する法律について

私は20歳の大学生で、ネットビジネスに興味があります。 特定商取引に関する法律について質問があります。 特商法では、訪問販売事業者の氏名・名称の表示義務があったような気がしますが… 氏名・名称以外に住所や電話番号なども開示義務があると聞きますが、ホントでしょうか? 根拠も含めてどなたかご存知の方いらっしゃあいますか? また、特商法でいう訪問販売はいわゆるネット事業は含まれて、そのような義務があるのですよね?あまり自分の理解に自信が無かったので質問しちゃいました。 よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

特定商取引に関する法律、略称「特定商取引法」で定められています。 特定商取引と定義されて規制の対象となったのは 訪問販売 通信販売 電話勧誘販売(以上、第2章(2条から32条))。 連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」、「ネットワークビジネス」及び「MLM(マルチ・レベル・マーケティング)」)。第3章(33条から40条))。 特定継続的役務提供(語学教室やエステティックサロンなど。第4章(41条から50条))。 業務提供誘引販売取引(いわゆる「内職商法」など。第5章(51条から58条))。 以上です。 ネットビジネスで何をやりたいのかにもよりますが マルチ商法でなくても通信販売になるならその義務はあります。 以下は特定商取引法の表示例になります。 ・基本情報(販売業者・運営統括責任者など) ・お支払い方法について ・商品のお届けについて ・商品の代金以外の料金について ・商品の返品・交換について ・個人情報保護方針について

noname#135068
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 基本情報=住所、電話番号ということでしょうか? はっきりいってそれが一番知りたいです。

その他の回答 (2)

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.3

>住所や電話番号なども開示義務があると聞きますが、ホントでしょうか? すでに回答があるように「本当」です。 住所を開示することで「どこに事業所(店舗)が存在するのか」ということ、電話番号を記載することで「電話をして事業をしている確認ができる」というように「事業が実在することを確認する手段」として記載が義務付けられています。 個人の趣味などでホームページを作って何か売りたいけど、自分の情報をさらけ出すのは怖い・・・という人もいますが、それは「消費者に安心と信頼を与えることができない」ことになりますからそう思う人は商売できないということですね。 簡単に言えば「自分はどこに住んでいるか、連絡取りたい場合の連絡先」を告げることによってトラブルがあっても「逃げも隠れもしないですよ」という意思表示にもなるということです。

noname#135068
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 k-ayakoさんがおっしゃってるのは、その理由ということですね。 理由なら想像で十分察しつきます。 実は私の知りたいのはそれがどのような条文からきたものか、つまり根拠をしりたいのです。 例えば、「第何条何号・・・」っていうことです。 k-ayakoさんも意外とご存じないのかもしれませんね。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

本当です 根拠は条文に書いてあります 現代文で分かりやすいから、一度全部読みなさい やる以上は、「全条文を理解している」と判断されるのが、ビジネスです 裁判所で「知らなかった」は通用しないからね 熟知してください

noname#135068
質問者

補足

まず回答になってないのでどのようにお答えしていいのか…

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