• ベストアンサー

メールフォームと「特定商取引に関する法律に基づく表示」

よくネット通販にて、「特定商取引に関する法律に基づく表示」ということで、販売元の情報を公開していますね。その、「特定商取引に関する法律に基づく表示」のことで社内で揉めていることがあります。 会社のホームページにて、企業とのコンタクト用に、メールフォームを設置しています。そこに入力してくれた企業に対して、当社を知ってもらう為に、会社案内のカタログや、製造している製品のサンプル等を郵送しています。その後、何度か担当者と会い、最終的には、当社の製品を購入してもらうのが目的です。 こういった場合、ホームページに「特定商取引に関する法律に基づく表示」の記載は必要なんでしょうか?社内では、 「通信販売をやっている訳ではないから必要ない。」 「いや、広い意味での通信販売にあたるから必要だ。」 といったように、意見が分かれています。この場合はどうすべきなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

ご質問からは通信販売であるかどうかは断定できません。最終的な契約申込みが、電話やインターネット、FAX、手紙など通信手段を用いて行われる場合は、通信販売になります。 しかし、今回の場合は、以下の3点の理由から、法的な表示義務はなさそうです。 1. 実際に担当者が会って交渉するということは、通信手段を使って契約の申込みを受け付けるわけではなさそう。(正式発注がFAXなどでされれば通信販売になります) 2. 特定商取引法の通信販売の規制は、企業間取引(営業者同士の契約)には適用されない(法26条1項1号) 3. 表示が必要なのは「通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするとき」(法11条1項)であるが、商品の価格など販売条件は、後の交渉で決めるのであるから、販売条件についての広告にはあたらなそうである。 逆に、個人客からコンタクトがあり、最終的な発注を通信手段で受けた場合で、おおむねそのWEBページに書かれている条件で契約したといえるような場合には、特定商取引法が適用される可能性もあるので、断定はできませんが。

berurin
質問者

お礼

1.2.3全て該当しますので、どうやら表示義務はなさそうですね。大変参考になりました。本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

「会社のホームページから発注を受けたり」「会社のホームページを見て電話で発注できる」状態であれば必要ですが、そうでない場合には「広い意味でも」「狭い意味でも」通信販売ではありません。

berurin
質問者

お礼

やはりそうですよね。通信販売ではない以上、記載は必要ありませんよね。結局、「特定商取引に関する法律に基づく表示」について、社内で知っている人は誰もいないので、変な解釈をしていまったんだと思います。

関連するQ&A