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税源委譲
住宅借入金の控除を年末調整で受けたら、源泉税額がゼロになってしまいました。 しかし、医療費の支払いも一年分で15万円ほどあります。私は、所得税の申告をしても戻ってくる税金がないので、区役所の申告だけすればいいのかと思いますが、いかがでしょうか。
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- siba3621
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どちらに行くのが便利なのかによって決めてください。 ○税務署に行く場合または自宅でパソコンにより作成する場合 確定申告書Aにより申告し、住宅借入金等特別控除については「確定申告書Aを提出する納税者用」を使用する。 ○区役所に行く場合 区役所に特別区民税・都民税(県民税)申告書を医療費控除を受ける。 給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用に記載して住宅借入金等特別控除の不足分を申告します。 住民税の場合は、申告納税方式ではなく賦課課税方式をっとっているので情報提供をするとそれに基づいて課税してくると考えます。そう考えれば、2種類の申告書を出すのが不自然ではなくなると思います。 また、税務署で確定申告した場合は、権利としての税額を減少させる「更正の請求」の期限が1年となることと、税額が発生したときの加算税が過少申告加算税(10%又は15%)となるため無申告加算税(5%又は15%)より高くなることがあります。
- siba3621
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住民税の確定申告を区役所にする場合は、 医療費控除だけでなく住宅取借入金等特別控除の控除不足分も住民税から控除できますのでお忘れなく。 源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」の記載があり源泉徴収税額が0円となっている人が対象となります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210_qa.htm#q7 住宅借入金等特別控除の税源移譲の実施に伴う経過措置(地方税関係) ここから総務省のページに行けばエクセルの計算表が入手できます。
- kinchan21
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区役所で住民税申告をすれば、住民税で医療費控除が受けられますよ。
お礼
補足に誤字がありました。 還付鎮申告→還付申告でした。 私がお尋ねしたかったのは、ゼロ申告を確定申告Aで提出したほうが有利になるのか、どうなんだろうかということなんですが、どうしたもんでしょうか。
補足
回答ありがとうございます。 総務省のサイトは、私も見ていたのですが、医療費控除で還付鎮申告しない私は、申告書Aになりません。従って給与所得者の方になってしまいます。でも、そうなると所得控除の合計は、源泉票の記載になってしまうので、医療費控除を加算できません。 どうしましょうか。