• 締切済み

税源委譲。相殺してないですよね。

住民税の納税通知書を先日会社から受け取りました。 所得税が下がり、住民税が上がる。 これは知っていましたが、事実上相殺されて、相対的な 税負担は変わらないと思っていました。 当方の場合、6千円程度今年の一月から確かに所得税は 下がっておりますが、住民税は約1万円上がります。 どう考えても相殺してませんが、こんなものでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

すでに書いている方がいらっしゃるように、ボーナスにかかる所得税も減税になるから「今年払う所得税と住民税の合計は(定率減税廃止の分をのぞき)変わりません」 ただ、実は今年1年だけは「住民税が上がった人達に対する隠れ増税」がありました。 いまかかっている住民税は平成18年の収入に対するものですよね。 そうすると、単純な説明でいえば「平成18年の収入に対して(以前の)高い所得税と(今度の)高い住民税がかかっています」 (課税所得が200万円超700万円以下の人なら定率減税の廃止と合わせて11~12万円程度の増税が今年だけあることになります) たとえばriki2006さんが今年の12月に仕事を辞めたとします。 そうするとriki2006さんは、今年と来年の2年「高い住民税」を払いますが「安い所得税」は今年だけ、、、本来は所得税の減税を1年早く実施しないといけないのです。 ちなみに、課税所得約1517万円以上の人は、住民税が安くなっているので実質上減税になります。3兆円の税源委譲と1.7兆円の定率減税廃止は、課税所得が1517万円未満の人の負担増で実現されています。

参考URL:
http://www.pochi.cc/~sasaki/chalow/kuttukibbs.cgi?id=2007-06-07-1
  • pxw02270
  • ベストアンサー率36% (26/72)
回答No.5

住民税は、年税額に対し月割(つまり12で割ります)ですが、所得税は賞与でも課税されるし、賞与の割合が大きいので、単純に毎月の給与明細票に記載されている所得税と住民税を比較しちゃうと相殺してないように見えます。 基本的には「相殺している」らしいです。 でも、どう考えたって、定率減税は廃止されているし、ちょっと前に配偶者控除や配偶者特別控除も改正されちゃったし、確実に増税ですよ。

riki2006
質問者

お礼

そうでした! 月だけで見ると実質4千円の増税ですが、 賞与の分も勘案すると、また違ってきますね。 ありがとう御座いました。

回答No.4

定率控除の廃止、恒例低所得者の特例控除の縮小、一部都道府県等の超過税率(均等割300~500円上乗せが多い)により、増税です。 ><2> 195万超~ 200万以下 10→10、 5→10  ><5> 695万超~ 700万以下 20→23、10→10  さきにも書きましたが、この区分はありません。 住民税の課税所得区分と所得税の課税所得区分は控除差がありますので、課税所得額で同列比較するからおかしく見えるのです。 他の控除差を考慮しなければ、 住民税課税所得 200万円 == 所得税課税所得 195万円 です。控除差は調整控除で一部対処されます。 所得  住民税基礎控除 住民税課税所得 所得税基礎控除 所得税課税所得 233万円 33万円    200万円     38万円     195万円

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

市役所等の広報には、税源移譲による税率改正で税負担は変わりません とあり、計算例が載っており変更前と変更後の金額は変わらない事になっています あくまで、基本的に税負担は変わりませんとありますが 実際の負担増減額には、定率減税の廃止などの影響があります と記載されています・・これは計算例に反映はされていません 定率減税の廃止で  所得税・・算出税額の10%  住民税・・所得割額の7.5% この減税分が自動的に上乗せされるので、多くの方は昨年より負担は増えます (昨年と同様だったり、減った方もいると思いますが)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

        課税所得        所得税(%)住民税(%)    <1>       ~ 195万以下 10→ 5、 5→10  <2> 195万超~ 200万以下 10→10、 5→10  <3> 200万超~ 330万以下 10→10、10→10  <4> 330万超~ 695万以下 20→20、10→10  <5> 695万超~ 700万以下 20→23、10→10  <6> 700万超~ 900万以下 20→23、13→10  <7> 900万超~1800万以下 30→33、13→10  <8>1800万超           37→40、13→10  上記のようにほとんどの人は税率が変わらないか、あるいは数字として住民税が上がった分だけ所得税は下がっています。 これをもって「住民税が増えても所得税が減るため、納税者の負担は基本的に変わりません」と政府は説明していますが、実際には所得税と住民税とには控除額で差があるので(住民税の控除額のほうが所得税よりも低い)実質は増税のような形になってしまいました。 これに対する不満も出てきましたし、参院選もあることなので慌てて、それを軽減する経過措置が取られることになったようです。 ただ選挙目当てに急に打ち出したようなので、その経過措置そのものの具体的な内容はまだよくわからないようです。 ただひとつわかっているのは、やはりお役所の仕事のようで申請しなければ経過措置の恩恵にはあずかれないようで、知らずに申請しないと損をしてしまうということのようです。 ですから、しっかりと今後に注目していないと損をします。

  • mauchi
  • ベストアンサー率20% (25/123)
回答No.1

そんなものだと思います。 定率減税廃止に伴う事実上の増税です。 政府の説明だと相殺されます。ばっかりで増税のことを何度も追及されるまで言わないので、なんかずるいですよね。

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