• ベストアンサー

身体障害者の減税について

 今年5月に透析を導入し、1級の身体障害者となり、所得税及び住民税の減税措置があると伺っております。私の場合サラリーマンのため初年は年末調整で申請後、減税が開始されると思いますが、この場合、所得税については、所得に対する減税のため今年(5月分)から減税となると思いますが、住民税については、どのような対応になるのでしょうか。(住民税は前年度の収入に対して課税されると聞いたことがあります。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

給与所得者については年末調整された結果が給与支払い報告書に記載され、住所地の市町村役場に来年1月送付されます。 市町村役場の税務課ではその資料を基に住民税を算定し税額を決定します。 税は12等分され来年の6月の給料から1年間に渡って特別徴収されます。 給与支払い報告書に障害者控除の記載があれば住民税でもそのまま適用されます。

1965okam
質問者

補足

回答ありがとうございます。 税の仕組みがよく理解できておりません。 サラリーマンの場合、5月に透析導入となった場合、減税はどのようにされるのでしょうか? 来年の1月に市役所税務課へ通知がいくのであれば、還付(減税される)さるのはその後となるのでしょうか?(所得税は年末調整で還付されると思っておりますが) ちなみに、控除額は40万円(所得税:特別障害者)、30万円(住民税:特別障害者)となっておりますが、例えば、年間に所得税を50万円、住民税を30万円を納税している場合、この減税が適応されれば 所得税の10万円のみと負担となるとの理解でよろしいでしょうか。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>住民税については、平成23年6月分からの控除(減税適応)ということになると… そう書いたでしょう。 くどいですよ。 >税率が5%の所得の場合、所得税が(40万×0.05)2万円の減税となり、これまで50万円の… 税率が5%で 50万も納税することはあり得ません。 最大でも 195万× 5% = 97,500円にしかなりません。 先の回答をよく読んで、ご自分の税率を正しく把握してください。

1965okam
質問者

お礼

大変丁寧な回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>初年は年末調整で申請後… 今年の年末調整前に『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_01.pdf に障害者である旨を記載して提出しましたか。 してあるものとして、 >所得税については、所得に対する減税のため今年(5月分)から減税となると思いますが… 違います。 所得税は大晦日の現況で 1年分を判断するのであり、年の初めや途中に増えたり減ったりするものではありません。 つまり、障害者手帳の交付を受けたのが、1月であろうが 5月や 12月であろうが、今年から適用されることに代わりはないということです。 >住民税については、どのような対応になるのでしょうか… 住民税は翌年課税ですから 23年分からです。 23年分とは、来年 6月から 1年かけて、毎月の給与から引かれる分です。 【他の人への補足に横レス】 >サラリーマンの場合、5月に透析導入となった場合、減税はどのようにされるのでしょうか… 年末調整前に『扶養控除等異動申告書』を提出してあるのなら、「所得税」については、年末調整に反映されます。 年末調整はもう済んでいますか、まだですか。 もし、『扶養控除等異動申告書』に障害者であることを書かなかったのなら、年が明けてから自分で「確定申告」をします。 >例えば、年間に所得税を50万円、住民税を30万円を納税している場合、この減税が適応されれば所得税の10万円のみと負担となるとの… 税金が安くなるのは「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm ですが、障害者控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm は税額控除ではなく、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm です。 減税額は 40万円に「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm をかけ算した数字です。 税率の元になる「課税される所得」は、『源泉徴収票』で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf のことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

1965okam
質問者

お礼

 分かりやすい回答ありがとうございました。 年末調整は済みましたが、どうも所得税にしか控除が反映されていないようで 質問をいたしました。  2点確認させてください。  住民税については、平成23年6月分からの控除(減税適応)ということになると言う理解でよろしいでしょうか。    2点目は  控除についての理解が誤っていたようで、例えば税率が5%の所得の場合、所得税が(40万×0.05)2万円の減税となり、これまで50万円の納税を行っていた場合、48万円の納税額になるという理解でよろしかったでしょうか。よろしくお願いします。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

所得税でも住民税でも1年は1月1日から12月31日までですよ。 住民税は毎年決定・変更通知書を6月ごろにもらっておられたとおもいますが その裏に書いてあります。 22年度の場合、特別障害者控除は30万円、税額控除が10万円です。 所得税と違い、計算方法も書いてありますよ。薄い字ですけどね。