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税源委譲による ... 住民税の減額申告
「税源委譲による ... 住民税の減額申告」という制度が今年度だけあるようですが、これが受けられる条件は何なのでしょう。 確定申告書の (26) 課税所得金額が 0 ということでしょうか。 税額控除後の (34) 差し引き所得税額が 0 でもだめなのでしょうか。
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ANo.3様のお書きのとおりです。 そして、この申請要件に該当するかは平成19年分の確定申告書だけでは判断できません。 前年の資料も必要になります。 そして計算がちょっと複雑ですので、お間違えのないようになさって下さいね。 http://www.city.toyohashi.aichi.jp/bu_zaimu/shiminzei/zeiseikaisei/18gengaku.html
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- o24hi
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こんにちは。 昨年の税源移譲で,多くの方について,所得税が減税され,住民税が増税されました。 それについて調整措置(経過措置)は,次の二点です。 (1)所得税が昨年より減少した(O円になった)方については,住民税について,上がる前の税率まで下げて計算し,上がった税率での税額との差額を還付する。 (2)所得税から控除されていた「住宅ローン控除」について,所得税が下がったことにより所得税から全額を控除できなくなった方について,控除できなかった額を住民税から控除できるようになった。 -------------- 以上から,ahkrkrさんは(1)についてお尋ねと思われます。 ・No.1の方も書かれていますが,(1)については,人的控除以外を引く前の所得税額です。(26) (34) ともに,例えば(11)に医療費控除の記入欄がありますから,(26) 又は(34) がO円であっても対象になる場合とならない場合があります。 ・No.2さんは(2)と勘違いをされているものと思われます。
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回答ありがとうございます。
- kinchan21
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条件は 平成11年1月1日から平成18年12月31日までに住宅を購入し入居した方で、住宅借入金等特別控除限度額が所得税額より大きく、控除しきれない額がある人です。 給与所得者の場合は、源泉徴収票の摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」に金額が記載されている人です。
お礼
回答ありがとうございます。
- chikarakun
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所得税がかからない程度に所得の減少があった場合ですね。人的控除以外の所得控除増加や税額控除により所得税がかからなくなった場合は除きます。 様式Bの話だと思われますが、(26)が0でもダメな場合があるし、(34)が0でも対象とはならないですね。 総務省 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#2
お礼
回答ありがとうございます。 課税所得が 0 であることが必要条件で、0 であっても対象とならない場合もあるということですね。
お礼
回答ありがとうございます。 住民税の計算をしないといけないようですが、所得税で考えると課税所得 0 が必要条件 (私の場合はですが) のようですね。私は対象外です。