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占有され続けた車について

多重債務のために車を購入することができなかったAとその妻B、購入のために名義を貸したCがいます。AとBから支払いに関して、絶対に迷惑をかけないとの約束がされました。 ところが、ほとんど約束が守られず、Cが支払いを続けています。 その後、AとBは離婚しました。 離婚前からですが、Bが当該車両を占有し、離婚後の現在もそのままの状態です。 名義人である以上、Cが支払うのは当然のことですが、Bが占有し続けている期間を不当利得として扱えないものでしょうか? ちなみにCはAの母親です。 よろしくおねがいします。

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回答No.1

もちろん不当利得です。 Bは悪意の受益者ですので,Cは支払った全額に年5%の利息を付けてBに請求できます。

deathrio
質問者

お礼

以前は親族でしたが、このような不甲斐ない結果になってしまって、残念に思っています。毅然とした態度で臨みたいと思います。 ありがとうございました。

deathrio
質問者

補足

私はCに対して金銭債権を有していますが(当件のために支払いが出来なくなったのに対して貸してあげること数回)、では、不当利得返還請求を前提として、債権者代位権をBに対して行使できるものなのでしょうか?

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