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どのような請求ができますか?
多重債務があり、ローンを組むことができないBは、Aにお願いして、A名義のローンで車を購入させました。その後、当該車両はBが使用、占有していました。当然Aが支払いを続けていました。 AはBに対し、再三支払いを求めましたが、Bは支払う旨の返事はするものの、支払うことなく数年が経過しました。 その後、AはBより当該車両を取り戻しましたが、購入時とは外観も変わり、劣化も相当なものでした。 このようなケースでは、AはBに対し、どのような請求ができるのでしょうか? よろしくお願いします。
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>Aにお願いして、A名義のローンで車を購入させました このお願いの内容がただの口約束であれば、債務自体が存在 しないので、請求のしようがありませんん。 ローンはAとローン会社の間のものですから、Aはローンを 組んで購入した車をBに善意で貸していただけの状況です。 BがAに対してなんらかの債務(車両の利料)を負うことを 文書で取り交わしていなのでしょうか。
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返済した記録がある、ということは、領収書発行してますか?但し書きに「一部返済金として」と書けばいいので、まだでも複写のものを発行してください。あとは金額とこれまでの経緯、契約の内容を認めさせる文書があれば、十分です。 口約束でも法律上は立派に契約が成立します。ただ、言った言わないの水掛け論になるから、証拠を、というだけのことなのですが。 ただ、証拠がそろい、いざ手続きに入っても、多重債務者なんですよね?逆に追い込むような形になって自己破産などされたら元も子もないでしょう。それにお金がないところからはどうやったって取れません。 そのことも十分考えて、行動なさってください。
- ken200707
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まずは、車両購入時にAとBとの間にどのような契約が交わされたかです。 特に契約がなければ、Aの所有にかかる車両をBに使用貸借させたことになります。 よって “AはBより当該車両を取り戻しました”により、使用貸借関係が終了したことになります。 第598条(借主による収去)借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。 よって、Bは現状回復義務を負います。但し、通常の使用によって発生する変化(経年変化)については原状回復義務から外れます。 従ってAは“購入時とは外観も変わり、劣化も相当“について経年変化を越えて価値が減少した分について損害賠償請求権を持ちます。但し、“経年変化を越えた価値の減少”を証明する義務があります。
お礼
騙された上に、奪われたも同然なのに、使用貸借扱いとは・・・。 世間のルールに失望しますね。 ありがとうございました。
補足
BはAから見つからないようにするために、勝手に車のナンバーを変えたようです。
・ローンは支払いは終わりましたか? ・車の名義は誰ですか? ・証拠はどの程度ありますか? 証拠がなければ作りましょう。 証拠を作るのは「借金をどんな形でも認めさせること」です。 「返してよ」「お金ないから今度ね」こういう会話でも十分です。録音してください。その後、正式に文書で認めさせましょう。内容証明でもそうでなくても結構です。その際に証拠保全をしている旨を伝えたら、認めざるを得ません。焦らず着実に、が重要です。
お礼
何をしようが自由ですが、人に迷惑をかける人間だけは許せません。 ありがとうございました。
補足
・ローンの支払いはまだ終わっていません。 ・車の名義はAです。 ・Bが数回支払った記録があります。 Bはすでに自分に債務があることを認めてはいます。 それを書面で認めさせます。
お礼
正直者がバカを見る世の中だけは勘弁してもらいたいですね・・・。 ありがとうございました。
補足
BはAの息子の嫁でした。書面での約束はしていなかったようです。 その後息子とBは離婚しましたが、離婚後もそのままの状態が続いたようです。 書き方が悪かったのですが、Bはほんの数回ではありますが、支払ったようです。 これでもBは自己の債務を認めているといえないのでしょうか。