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占有訴権

不動産会社が建築した物件(家)を購入、10~30年居住している地区で当該不動産会社が倒産し、不動産会社名義の居住地周辺道路が貸金業者に変更されます。貸金業者は居住者達に買い取りを要求して来ました。長年に亘って生活道路として使用してきていますが、買い取りを拒否した場合、当該道路の通行はできなくなるのか? 数十年生活道路として使用して来たことが占有訴権の対象になるのか 明日、貸金業者との団交ですので至急ご教示願えれば幸甚です。

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回答No.1

いわゆる占有訴権の問題ではないように思います。あなた方はもともと占有などしていなかったのですから。侵害されていないでしょう。 他に公道に出る手段がないのであれば、使用することはできると思います。もちろん、一定の費用負担は必要かもしれませんが。例えば民法に以下の規定があります。 (公道に至るための他の土地の通行権) 第二百十条  他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。 2  池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 第二百十一条  前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。 2  前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 第二百十二条  第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。 居住者の皆さんで弁護士に相談して、みんなで費用負担して交渉してもらったらどうでしょう。

ishinelson
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます。 まず、明日相手方(貸金業者)の出方を見て、弁護士への相談も含め居住者で話し合いします。

その他の回答 (3)

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.4

その道しか通行できない場合 現段階でややこしい所に処分されると面倒なので買ったのが得です。 土地の処分したり建替時期に一気に貴方の土地資産価値が消えます。 買わないでも通行権があると思うが 今は良いですけど 後々換金困難な資産になって泣きます。 貴方の地域の税務署に行くと評価価格が判る資料が置いてあります。 交渉する際に基準価格として高い・安いの参考になります。 この手は相手も無価値状態なので相場の半値の半値でしょう。

ishinelson
質問者

お礼

貴情報ありがとうございます。 貴情報も参考に、弁護士に相談のうえ、居住者全体で冷静に対応していく考えです。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

通行のための地役権は確保できても、今後の立て直しや増改築、不動産 売却に支障がでるのではないでしょうか? 買え、買わないの交渉ではなく、どこまでの用地をいくらで買うかの 交渉だと思います。 向こうもそちらに対する地役権付きの土地ということで、転売するにも 持て余すと思いますので交渉余地は十分あると思います。

ishinelson
質問者

お礼

貴情報深謝いたします。 いずれにしろ、居住者全体で冷静に対応し、しかるべき時に弁護士に相談することで考えています。

回答No.2

>弁護士への相談も含め居住者で話し合いします。 その方がよろしいかと思います。失礼ながら、法的な交渉をなさるには、前提となる法律知識が十分ではないように思います。 もちろん、他の居住者の中には、詳しい方もいらっしゃるかもしれませんが、相手はプロというか慣れているんでしょうから。

ishinelson
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。おっしゃる通り、相手はその手のプロであり、一般人が簡単に対応できる輩とは思いませんので。 いずれにしろ、明日、相手の出方を見て検討します。

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