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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:占有件について)
占有件についての判例の意味と解釈の2つの選択肢
このQ&Aのポイント
- 共同相続人が単独に相続したものと誤信し、相続開始と共に相続財産を占有し、公租公課も納入している場合、その共同相続人は相続財産について単独所有者としての自主占有を取得する可能性がある。この場合、他の相続人は占有権を奪われる可能性がある。
- 相続人AがXの財産を相続することにより占有した場合、Aは単独の自主占有を取得する可能性がある。つまり、Aが所有の意思をもってXの財産を占有し、その占有を認識し、公租公課も納入している場合、他の相続人はAに占有権を奪われる可能性がある。
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質問者が選んだベストアンサー
遺産の占有は特殊なものと理解されているぜ。相続人は、所有の意思があるものとみなされ、事実的支配不要のまま被相続人の占有権を観念的に承継する。これと同時に、現実の事実的支配により占有権を得る。前者の観念的占有権は後者の占有権に潜在する。 相続人のひとりが遺産を占有している場合、その占有は原則として遺産の管理のためとされる。しかし、他の相続人について遺産の所有権(持分権)が否定される事情のあるときは、その占有は遺産の管理のためのものではなく、全部についての占有が認められる(これが最判昭47.9.8)。
お礼
ご回答ありがとうございます! 私の理解力がないため、少しは分かった気がするのですが、まだいまいちぱっとしません… 自分なりにまとめてみたのであってるか確認してもらえないでしょうか?引き続き新しく質問させてください! どうかこの馬鹿に力をお貸しください…