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準占有者への弁済
準占有者への弁済というのは B(真の権利者) ↓お金を貸している A ↑お金返せ C(準占有者) という構図で AがCを信頼してお金を返してしまった場合 権利者であるとの外観を信頼して弁済したものを保護するとのことなので Aを保護するということでしょうか? となるとAにお金が戻ってきてから、Bに返すのですか? Aの帰責性は通説では不要とのことですが 善意であるかは必要という解釈でよいのでしょうか? また、帰責性が必要であるという説はどのような考えから成り立っているのでしょうか? たくさん質問してしまってすいません・・・ ひとつでも答えていただければ幸いです。 よろしくお願い致します。
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- shintaro-2
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>となるとAにお金が戻ってきてから、Bに返すのですか? Cが泥棒で Aが債務者というのを想像してください。 Cが借用書、あるいは預金通帳を持ってきてAが支払いました。 Cからお金が返ってくると思いますか?単に、Bの債権が無くなったとして、B-C間の不当利得、損害賠償問題になります。 Aが、偽造あるいは盗まれたものと知っていたらどうします?また、過失があったらどうします? 保護の必要があると思いますか? >善意であるかは必要という解釈でよいのでしょうか? 478条の条文を確認してください。H16に改正されています http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
お礼
ありがとうございました! よくわかりました!