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民法Iの代理に関する質問です!

民法Iの代理に関する質問です! AのCに対する売掛代金債権の支払期限が到来した。Cは受取に来てほしいという。ところがAは体調がすぐれないため、友人Bに支払の受領を頼んだところ、応じてくれた。 (1)Bは本件の付随的事項について代理権を有するか。 (2)Bは債務者から、支払の遅延を理由に遅延賠償額を超える賠償金を支払わせたため、Aは不当に利得することになった。この利得についてのBの悪意は、Aの悪意であると評価されるか。 という問題が分かりません。分かる方どうか解説お願いします!(2)だけでもお願いします! (1)は代理権を有するのは分かるけど付随的事項とは何か分かりません。 (2)は「代理人行為説を参考にする」というのはメモを取っているのですがこの説からどうやって答えを導くのか分かりません。

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回答No.1

>(1)は代理権を有するのは分かるけど付随的事項とは何か分かりません。 支払いの受領行為が代理行為の本質で、付随的事項とは本件の場合「支払の遅延を理由に遅延賠償額を超える賠償金を支払わせた」事を指すと思われます。 代理権の濫用 かつては代理人には権限濫用する権限はないとして無権代理と解釈する立場も存在したが、現在では客観的な権限踰越と主観的な権限濫用とを峻別して考え、代理権の範囲は定型的なものとして、代理権濫用の場合は原則として代理は有効とする。ただ、例外的に93条(心裡留保)を類推適用し、相手方が代理人の濫用意図につき悪意・有過失である場合に法律効果を無効とする見解が通説・判例(最判昭和42年4月20日民集21巻3号697頁)である。ただし、類推解釈の基礎を欠くとして信義則違反で対応すべしとする立場もある。 ・・・・の見解から例えこの行為が代理権の乱用に該当したとしても、代理権そのものは有効である。 >(2)Bは債務者から、支払の遅延を理由に遅延賠償額を超える賠償金を支払わせたため、Aは不当に利得することになった。この利得についてのBの悪意は、Aの悪意であると評価されるか。「代理人行為説を参考にする」というのはメモを取っているのですがこの説からどうやって答えを導くのか分かりません。 代理人行為説 代理人は自己の意思を表示するものであり本人はその効果を受けるにすぎないとする説(代理人行為説)。代理人行為説はドイツ民法に採用され,日本の民法における代理規定の基礎にもなっている ・・・から考えて「遅延賠償額を超える賠償金」を受け取るという効果を受けるに過ぎず、Bの悪意は、Aの悪意であると評価されることはない。Bの悪意はBのみに帰属する悪意である。

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