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宅建 債権の準占有者に関して
宅建の勉強をしている者です。 債権の準占有者に関することで、「債権の準占有者(詐称も含む)に対する善意無過失の弁済は有効となる」ということですが、偽って債権者Aになりすました債権の準占有者Bが、善意無過失の債務者Cより弁済を受けた場合、もともとの債権者Aは、債権の準占有者Bに対抗できますか。初心者なのでなるべくやさしい解説を希望します。よろしくお願いします。
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債権の準占有者への弁済の効果 弁済者が善意無過失であれば、基本的に真の権利者の帰責性に関わらず 弁済は有効になります。 そのため、真の権利者から、受領者に対して不当利得の返還請求か 不法行為による損害賠償請求をすることになります。
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- study999
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回答No.2
再びすみません。 弁済は有効なものとなるため、対抗はできないということです。 真の権利者は受領者に別途不当利得の返還請求や、 不法行為の損害賠償請求をすることができるということで、 それぞれは別の問題ということになります。
質問者
お礼
わかりました。早とちりしてしまいました。別問題になるんですね。ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。真の権利者は対抗できるんですね。当たり前のことなのかもしれませんが、本に書いてなくて悩みました。助かりました。