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共同占有の明渡強制執行

例えば、Aさんが自己所有の建物を、BさんとCさんの2人に貸し、賃料はAさんが2分の1、Bさんが2分1のとして、BさんとCさんは同一建物に共同で占有していたとします。 その後、Bさんが賃料を支払わないので、AさんはBさんに明渡訴訟して勝訴し強制執行にふみきりました。 この場合、私は、その明渡の強制執行は不能だと思いますが、どうでしようか ? 次に、仮に、Aさんが所有し、占有している建物をBさんと共同占有する約束で、賃料2分の1で貸していた場合、Bさんの賃料不払いによる明渡訴訟での勝訴判決で明渡の強制執行は可能と思われますが、どうでしようか。 この2つの案件は、似ているようで結果は全く違いますが、私の考えはどうでしようか。

みんなの回答

  • un_chan
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回答No.1

 前段について,BとCの共同賃借ではなく,それぞれ個別の賃貸借契約で,一種の二重貸しであることをBとCが承知して使っていたということだとすれば,後段と変わらないように思います。  つまり,明け渡し訴訟で敗訴したBに対して執行して,粛々と追い出すだけでしょう。  もっとも,共同生活者がいる場合,実務的に財産の区分をして,強制執行の対象者の分だけ運び出すことがうまく可能なのかどうか,よくわかりません。ご質問の趣旨とは離れますが,どうなんでしょうね?  法律的な問題になるのは,BとCが共同賃借人の場合でしょうか。  この場合,賃料債務は不可分債務(430条)になり,その債務不履行による契約解除に基づく建物明け渡しの債務も不可分になります。  この場合も,連帯債務の規定が準用され,432条が適用されることから,Bだけを被告とした全部の明け渡し訴訟は可能ですが,その判決を債務名義とした強制執行が,Bが使っている部分だけに対して執行できるのか,賃貸物件全体に対して執行できるのか,それとも全く執行できないのか。  この点,判決は,AB間についての判断しかしていないので,Cが補助参加した等の事情がなければ,Cには判決の効力が及ばず,Cに対する強制執行はできません。そうすると,Cも使用している賃貸物件に対する強制執行できないようにも思えます。  しかし,不可分債務の場合,BとCは,それぞれ全部実行の責任を負っている(432条)のだから,そもそもBだけに請求をしても,Bは明け渡さなければならないのです。だから,Bに対する債務名義で,Bの義務の履行として賃貸物件を明け渡すという執行は可能です。  ちょっと自信がないのですが,こんな考え方もできそうということで。

tk-kubota
質問者

補足

参考意見ありがとうございます。 私の長年の実務経験で「共同生活者がいる場合,実務的に財産の区分をして,強制執行の対象者の分だけ運び出す」ことはしていません。 これは、民事執行法168条1項の「・・・債務者の占有を解いて債権者に引き渡す」ことができないからではないかと思います。 共同占有を、共同賃借又は二重貸し、と、どう云う考え方にしろun_chanさんの云うように不可分によって、その明渡訴訟の才、全員を相手にしないとならない気がします。 それならば、自己所有の場合はどうすればいいか、それが私の問いの後段です。 実社会でも数多くありますが、夫婦、親子、兄弟、関連会社等々占有開始に問題がなくても、後日の争いで、明渡を迫る場合があります。 その場合、例えば、夫名義である建物から妻だけを明け渡してもらうことができないことになります。 仮に、本訴で債務名義を手にいれたとしても、妻の占有場所が特定されていなければ執行ができないのですから。 これの法律構成を知りたいのですが。