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家庭で飼う犬の占有権について!

例えば、家族4人(全て成人)で犬を飼っていたとする。A父、B母、C子、D子 犬の吠える苦情があり所有者はCであるが、AとBが保健所と協議をした。この時点で少なくともAとBは、公然と占有していることを認めているのではないでしょうか? その苦情はAに対して内容証明で出されている。Aからは何の反論もない。このような事実でお聞きします。 この場合の、犬は「○○家の犬」との判断により占有者は家族全員となると思うのですが、如何でしょうか? そもそも、占有とは複数人があってもおかしくないですよね。 色んなお考えがあると思いますが、宜しくお願いします。それに例えば、レンタルビデオであったりとしますが契約者の名前があるが 家に持ち帰って被契約者がビデオを観ていたら、その時は被契約者が占有者となると判断します。 よって、契約書等がない一家の犬は、住人全てと判断するのが妥当ではないでしょうか? 如何でしょうか?色んなお考えがあると思いますが、宜しくお願いします。 環境省告示「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」に所有者と占有者は共に「所有者等」とする。とあります。 民法718条1項、民法719条1項(犬が害したことへの責任等) 民法第186条(占有権)

みんなの回答

noname#196137
noname#196137
回答No.2

所有者=物を自分のものとして支配する権利者・・・犬の飼い主。C子さん。 所有権=物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。 占有者=その物を事実上支配する状態の者のこと・・・その犬を実際に飼っている人。家族全員。 占有権=物に対する事実上の支配という状態そのものに、法的保護を与える権利・・・犬を実際に飼っている人に、与えられる権利。

kfjbgut
質問者

補足

この根拠はどこから来ているんですか?単に貴殿の証言ですか?

  • mu-po-
  • ベストアンサー率32% (56/175)
回答No.1

色んなお考えということなので、法律家としてではないですが。 犬を飼う経験のあるものとして。 占有権なんて考えたことがないです。 法律上、犬権はありませんが、痛みも感情も愛情も個性もあるということは事実です。 しつけや、愛情や、良い環境を与えられれば幸福な一生です。 ある事やある人がお気に入りだったり、信頼があったり、なかったりもします。 それの占有権など考えたこともなく、そういう視点を持とうということもありませんでした。 犬云々ではなく、法律の話をしている、ということが驚きです。 どうしても処分しなければならないなら、法律に合わなかろうが、訴えられようが、 そんなことは小さなことに思えますが、重要ですか?

kfjbgut
質問者

補足

処分する話ではありません。

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