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占有訴権について

200条の占有回収の訴えについて教えてください。 AがBからものを盗られた場合、AはBに占有回収の訴えを提起することができますよね?更に、Bの包括承継人に対しても善意悪意関係なく占有回収の訴えを提起することができると思います。 がしかし、善意の特定承継人には占有回収の訴えは、提起できないとあります。 つまり、AからBが盗み、これをCに売った場合、AはCに対してCが善意なら占有回収の訴えを提起できないということですよね? ここで疑問なんですが、193条では、 同様に、AからBが盗み、Cに売った場合、Cが善意でも、2年間は占有の回復をすることができますよね? (1)つまり、このようなケースでは、占有回収の訴えではAはCに取り返すことができないが、193条の占有の回復はすることができるということですか? (2)また、193も200条の占有回収の訴えも両者とも、占有を返せと言っていて、何が違うか分かりません。この二つを分ける実益はなんですか? (3)193では善意のCには占有の回復を求めることができるのに、200では善意のCに占有の回復を求めることができないのはなぜですか? (1)(2)(3)について教えてください! 宜しくお願いします!

みんなの回答

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

>(3)193では善意のCには占有の回復を求めることができるのに、200では善意のCに占有の回復を求めることができないのはなぜですか? 194条をお忘れでは? 善意のCに対しては、買い戻すだけですよ。

回答No.1

(1)そうです。 (2)(1)を可能にするためです。つまり、A→B→Cに物が移転した場合に、占有回収の訴え(200)ではAはCに返せっと言えないので、193条によって返せっと言えるようにしたってこと。 (3)善意で買ったCは即時取得(192)によって、占有権を取得してしまうから。

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