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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:占有権についてpart2)
占有権についてpart2に関する要約
このQ&Aのポイント
- 共同相続人の一人が、単独所有者としての自主占有を取得するための条件について教えてください。
- 相続開始と共に相続財産を占有し、公租公課も納入し、他の相続人から異議がない場合には、当該共同相続人は自主占有を取得できます。
- 例外的に、単独相続した相続人が誤信し、相続財産を占有し、公租公課を納入し、異議がない場合にも単独の自主占有を認められます。
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それで問題ない。 「Aが単独に相続したものと誤信し、相続開始と共に相続財産を占有し、公租公課もその負担において納入し、これについてほかの相続人が何ら関心も持たず、異議を唱えた事実もなかった」事実は、所有権などの本権が否定されうる事実だ。そのような事実がある場合には、占有権は否定されてしまう、とするのがその判例だ。
お礼
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 非常に助かりました!!! ありがとうございます! どうか、試験までお付き合いください!!